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#不正競争防止法

2017.08.26 14:50

不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。経済産業省が所管する。
条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。


不正競争防止法の意義[編集]
市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまう。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなることから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法が制定されているものである。
不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護している。
実質的には、不競法の条文が適用される場合に、一定の要件が求められることから、知的財産(無体物)等の権利が設定された場合と同様な効能を有するとも解することができる。


私の事件は、私の父が45年間経営していた事業を乗っ取る為にでっち上げられた事件でした。


まったく業種の違う土建屋がノウハウも顧客も無いのに広告出版業をいきなり始める事は不可能です。


私の父が45年間経営してきたノウハウと顧客リストが重要でした。


地方の土建屋の経営が厳しい時代になり、生き残る為に新しい事業展開を模索していた頃に私の父から継承した事業を乗っ取る為に・・・。


被害者の私が拘束されている間に私の父から継承した事業を欲しいままにされました。


社名も顧客リストの顧客原稿や契約書や領収書まで利用され捏造されたり、そのまま勝手に使われたりしました。


偽物と本物が区別できずお客様は間違ってしまうくらい類似した商品を作られ、契約書から請求書や領収書まで名刺までそっくりに作られました。


長年のお客様でもどちらが本物か区別できず本物だと信じて契約して代金を騙し取られていました。


ひどい事件です。