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成年後見制度について③

2017.09.09 04:21

 みのしまです(^-^)ニッコリ

さてさて、前回のつづきです。


【任意後見制度】

任意後見とは、現在は判断能力を有し元気なのですが、

近いうちに認知症をわずらってしまう可能性が高い場合、

そうでなくても備えのためにあらかじめ後見人を予約しておきたいといった時に活用される制度です。


法定代理との決定的な違いは自分で後見人となる者を決めることができる点。


法定代理が裁判所への申し立てだったのに対し、

こちらは契約の性質をもちます。そして本人と契約で結ばれた後見人には必ず後見監督人がつき、チェックをうけることになります。


任意後見人の権限

法定後見の場合は後見人の権限は代理権 取消権 同意権の3つでしたが、任意後見の場合は代理権のみにとどまります。

ですので詐欺にひっかかってしまった場合やひとりで勝手に高額商品を買ってしまっても、取消したり無効を訴えることができません。

(最も、そういう場合は途中で法定後見にきりかえて取消権等を付与してもらうことは可能です。)

 任意後見の場合は、契約時は判断能力がありますので、

後見人との間で細かい財産管理について取り決めておくことが可能です。

後にイレギュラーが生じないためにもこの取り決めは細部までとことん決めておくことが望ましいでしょう。

逆にいうと任意後見においては、契約で与えられた範囲以外のことは後見人はできませんので事務範囲が明確な場合に有効なシステムといえます。


任意後見の手続き

ご自身の健康状態や財産状況などをわかる範囲でリストアップした上で、

任意後見の必要の是非を関係機関にまずは相談しましょう。(相談窓口は法定後見と同じ)

任意後見をすることが決まったら、さっそく後見人になる者を探すことになります。

親族に後見人をお願いする場合は事がスムーズに運びますが、

実際の事務量を予想しやることがあまりにも多岐に渡る場合は専門家や専門団体にお願いしたほうが後々助かることもあるかもしれません。


後見人となる者は知識や経験といった能力も勿論大事ですが、

長い期間ともに財産を守ることになる存在ですから、自分との「なんとなくの相性」も非常に重要な要素です。

実績はあるけど何かとっつきにくいなあと感じたら契約しないぐらいの気構えで後見人を探しましょう。


任意後見手続きは最寄の公証役場でおこないます。必要書類は以下の通りです。

任意後見契約書・・・公正証書※であること

住民票

戸籍謄本

印鑑証明書

後見人になる者の住民票、印鑑証明  等

※公正証書とは中立公正な立場である公証人が作成する公文書で、高い証拠、証明力があります。

【周辺の契約】

見守り契約

任意後見はのちに後見が開始するいわば後見の予約です。

ただその時期がわからないため、いつ判断能力がおとろえてもよいように後見人となる者(別の者でもよいですが)に定期的に様子を見てもらう契約です。


後見開始まで時間の猶予がありますから、

定期的な面会のほかに契約の更なる練り直しや

後見人とともにエンディングノートを作成したりと

、身上監護と財産管理両方を事前のうちからはじめることができます。


生前事務の委任契約

後見制度が予定しているのは判断能力の有無、つまり認知症です。

しかし判断能力はしっかりしていてもその他心身の病気で体が不自由になるケースも考えられます。

その場合に身の回りの財産管理をお願いしたいときに有効となる契約です。

多くの場合、任意後見契約とセットで結んでおくようです。


死後事務の委任契約

亡くなった後の事務、具体的には葬儀の執行です。

たいていの場合は親族が行いますが親族がいない場合、親族にとりおこなわせることを望まない場合に有効となる契約です。

事務は他に死後の役所の手続き、遺品の整理などです。


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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