タイヤ & マフラー 改正
2017.09.11 09:31
覚え書きです
専ら乗用の用に供する自動車とは
すなわち乗用車が対象。 3ナンバー、5ナンバーの車両
タイヤ側面のデザイン部分 文字などは突出禁止規定対象外
ホイールは突出してはダメ。
計測例
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専ら乗用の用に供する自動車とは
すなわち乗用車が対象。 3ナンバー、5ナンバーの車両
タイヤ側面のデザイン部分 文字などは突出禁止規定対象外
ホイールは突出してはダメ。
計測例