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源泉徴収票~所得控除~

2017.09.11 22:30

こんにちは。

FPやまけんです。


怒涛の週末でブログがおろそかになっていました。

大変申し訳ありません。


前回の投稿では、

源泉徴収税額(所得税)を計算するための最初のステップである

『所得』についてお伝えしてきました。


給与所得を得ている方は、


給与所得 = 給与収入 – 給与所得控除


でしたよね。


そして、給与所得控除の金額は給与収入によって計算式が決まっていて


最低、『65万円』です。


そして、今回は所得税を計算するための2つめのステップとして


『所得控除』


についてお伝えしていきたいと思います。


所得税の最終的な金額を出す際は、


『課税所得金額』


に応じて所得税が決まります。


そして、


課税所得金額 = 給与所得 – 所得控除


で計算できます。


我が国は『超過累進課税制度』ですので、


課税所得金額が小さいほど所得税は安くなります。


ということは、


所得控除が大きい方がいいですよね。


そもそも所得控除とは、何かというと


人それぞれ家族構成や個人的な事情が違いますよね。


例えば、子供がいない家庭と3人いる家庭では税金を負担する力が異なりますよね。


このような差をなくすために、個人的な事情を考慮して所得税を計算する時にその所得から差し引いて課税されないようにするために『所得控除』があります。


所得控除にはどんなものがあるかというと・・・


基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除


の14種類があります。


この14種類で自分自身に関係のある所得控除を積み上げていく。


すると、課税所得金額が小さくなりますよね。


なので、所得控除をきちんと理解しておくと、知らないうちに損をすることは少なくなると思いますよ。


我々は所得控除を使う権利を持っていますが、使わなかったら使わないで終わりです。


国は教えてくれませんよ。


所得控除の14種類それぞれの内容については、触れると長くなるので個人的に聞いていただければ対応しますよ。


次回はいよいよ所得税の計算です。