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民法第883条 相続開始の場所

2017.09.14 06:50

民法第883条 (相続開始の場所)

【相続は、被相続人の住所において開始する】


解説)

相続の場所について規定した趣旨は相続手続きの際の管轄裁判所などを決定するためです。