民法第886条 お腹にいる赤ちゃんと相続の関係
2017.09.14 06:35
民法第886条 (相続に関する胎児の権利能力)
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
解説)
本来、人の権利能力というのは出生によりスタートします。
しかし相続の場合は例外として本条の措置が認められています。したがって法定相続分の算定や遺産分割協議などは、胎児を人数に含めた前提ですすめなければなりません。
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民法第886条 (相続に関する胎児の権利能力)
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
解説)
本来、人の権利能力というのは出生によりスタートします。
しかし相続の場合は例外として本条の措置が認められています。したがって法定相続分の算定や遺産分割協議などは、胎児を人数に含めた前提ですすめなければなりません。