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民法第887条 子供の相続権

2017.09.14 06:30

民法第887条 (子及びその代襲者等の相続権)

①被相続人の子は、相続人となる

②被相続人に子が、相続開始以前に死亡したとき、又は891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれに代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者はこの限りではない。

③前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、または891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。



用語)

代襲相続・・・相続人の立場にある者が故人(被相続人)よりも先に亡くなっていた場合等、その子供が相続権を継承すること

891条の規定・・・相続人の欠格事由→相続関係者に対する殺人、殺人未遂又は遺言書の偽装、改竄など故意に相続順の改変を行ったものは相続人の立場から除外される。

廃除・・・被相続人に対し、虐待、重大な侮辱などがあった場合にその者が相続人の立場から除外されること

直系卑属・・・子の系譜


解説)

被相続人の子は相続人となります。

でも、相続人の権利は死亡によって当然に消滅するものではなく、子に継承されます。

継承されるパターンは

①被相続人よりも先に死亡

②相続の廃除をうけた

③相続人の欠格事由に該当している

の3つです。以上の場合にその子供の世代が相続権を代襲します。

子の定義ですが実子は勿論養子も含まれます。また代襲によって本来の相続分が減額されることはなく、そのままの額で継承されます。ただし、代襲先の子供が複数人いた場合、相続分はその子供の人数で按分されます。

代襲先の子も死亡していた場合、更にその子供が代襲することになります。