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民法第890条 夫(妻)の相続権

2017.09.14 06:15

民法第890条(配偶者の相続権)

第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。


解説)配偶者は他の相続人の構成如何にかかわらず、常に際優先順位で相続人としての地位を有します。