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退職すると出産手当て金ってもらえない!?

2017.09.18 04:06


はじめまして、かしあやです。

私が体験したあんなこと、こんなことを少しでも共有できたらなと思ってブログを始めようと思いました!

文章書くの苦手ですが、参考になったらいいなと思っています。


実は今日、次男が保育園デビューしました!

っていっても慣らし保育で1時間だけだったんですけどね(;^∀^)

普段からニコニコくんは保育園でも本領発揮して終始大笑いしていたそうで、しゃっくりしてました!

あ、赤ちゃんって笑いすぎるとしゃっくりするんですよね。だから次男は毎日しゃっくりしてます、、、

でもお兄ちゃんはしゃっくり自体数回しかしてなかったので個人差は大きいんでしょうね。




さて、今日は出産手当て金についてちょっとお話ししたいと思います!

次男を出産するときに①それまで働いてきた職場に残って出産手当て、育児手当てをもらうか、②退職して少し休んで失業手当てをもらう

で悩んでいました。

このときはまだ離婚は決まってませんが、したいなーと思っていました。

もちろんフルタイムっ働いていたので扶養にも入れません。

この時私は退職したら産前6週間プラス産後8週間の出産手当て金はもらえないと思っていました。

でもある条件を満たせばもらえるんですね!

その条件とは…

①健康保険加入期間が1年以上あること、会社に1年以上勤めているということですね。

②産前休暇(出産予定の6週間前)に当たる日まで働いてること。

つまり、本来働いていたとしたら産前休暇に入る日より前、1日でも前に退職してしまうと1円も貰えないのです。

私の場合5月25日が予定日で、産前6週間前は4月13日だったので、キリのいい3月いっぱいで退職するつもりでいました。

私も危うくもらいそびれるところでした。

月収を30日で割った1日分の給料の3分の2した額を出産するまでと、産後8週間分がすべてもらえなくなるところだったのです!

だいたい3ヶ月分の給料の3分の2位でしょうか。

かなりの金額になりますよね?

危ない、危ない(^_^;)

せっかく保険料を納めてきたのにもらわず損するとこでしたよ。


なので身体が辛くないのであれば、退職するなら産前休暇にあたる日までは働くことをおすすめします!!


さらに退職する場合も産前休暇ってとれるんですよ。

え!? って思いますよね。

退職するのに休暇!?って。

私は本来の週休、有給もつかって、産前休暇も使いました。

なので4月は2日しか出勤してませんが4月いっぱいで退職した形になります。


が、しかし退職と同時に離婚、引っ越しとなり貯金のない私にはこれが後々後悔することになりました( ノД`)…


産前休暇を使うということは、その分後から産前手当てとしてお金をもらうわけだから、産前休暇にあたる部分は給料が発生しないのです。

なので、4月は給料が半分以上カットされた状態です。

さらに社会保険料やら住民税やら引かれるもんはしっかり引かれるので給料明細がマイナスでした!!

請求されて、職場に払いに行くんです…

4月は産前休暇をとらないでもう少し働き、週休と有給を取るだけにしていればいつもどおりの給料が貰えていたわけです。ただしそうなると産前の手当て金は4月分はもらえません。


なのでみなさんも、出産して退職するときは

①いつまで働けば出産手当て金をもらえるか

②どのタイミングでお金が必要か 

しっかり考えることをオススメします。

ちなみに産前産後の出産手当て金は一括でもらうことも可能ですが、書類を分ければ分割でもらうことも可能です。

これも私はすっかり忘れてて、お兄ちゃんの時は産前、産後を分けて請求したので1ヶ月後くらいに産前の手当てをもらえたのですが、今回は2ヶ月後にまとめて振り込まれました。


かしこく請求してもらうものはもらいましょう!


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