「社内恋愛は就業規則で禁止していいの?」人事の代わりにググりました。
少し前に以下のような記事がアップされていました。
■社内恋愛が盛んな会社トップ100ランキング
引用元 東洋経済 ONLINE
国立社会保障・人口問題研究所が5年おきに行っている、結婚や出産に関する全国調査「出生動向基本調査」(2015年調査)によると、夫婦が出会ったきっかけとして、「職場や仕事で」と回答した割合は、28.2%だ。これは「友人や兄弟姉妹を通じて」の30.8%と並んで、”出会いの2大パターン”となっている。
大塚家具さんが一位というのは、なんとなく意外なような気もするし、リクルートキャリアさんが二位というのは、「まぁ、そうだなよな」という感じでしょうか。
記事内では休暇の多さや社員懇親会の多さのある種の指標になっているのではないかという好意的な扱いになっていますが、一方で人事など管理部門側からみると「セクハラ事案のきっかけや人間関係のトラブルになりそうで怖い」という感想もあると思います。
じゃ、いっそのこと就業規則で「社内恋愛禁止」にしてしまえばという極端な選択肢も思いつきそうになるなのですが、そもそも就業規則で社内恋愛を禁止にするのって法的にOKなんでしたっけ。
ということで、人事の代わりにググりました。
■就業規則に「社内恋愛絶対禁止」 これってアリなの?【弁護士に言っちゃうぞ(4)】
引用元 キャリコネ
大手ゲームメーカーでデザイナーをしている28歳の女性Aさん。勤め先にはエンジニアと営業に男性社員が多く、クリエイティブと事務に女性社員が多いという。
40半ばの社長は「社内恋愛禁止」を公言しており、会社の掲示板や連絡用モニターには「会社は仕事をするところ。社内恋愛は絶対禁止」と表示している。
・社内恋愛を理由に、解雇や懲戒はできない。
・「社内恋愛は絶対禁止」と社内に掲示するのはパワハラに該当するかも
■会社は就業規則で社内恋愛を禁止にすることはできるのか?
引用元 SmartHRmag.
以前、複数の店舗を経営する飲食業の会社の担当者の方から「当社では社内恋愛を禁止しているが、ある店の男性店長と女性スタッフが恋愛関係にあることが判明した。どのように対応すればよいか。」とのご相談を受けたことがありました。
社内恋愛の禁止を就業規則に規定している会社は少なくありません。
・就業規則で社内恋愛を禁止にすることは一定の正当性がある
・かといって社内恋愛をしたことを事由に処分を行うことはNG
・社内恋愛で業務上の問題が起こった場合は、配置転換などで対応するのが現実的
■社内恋愛。就業規則で禁止できる?
引用元 エン人事のミカタ
会社の風紀や規律を守るために、就業規則で「社内恋愛禁止」を謳おうと
社長から相談されています。人事担当者としては「そこまでしなくても...」と
思うのですが、「会社は仕事をしに来るところ」と言われました。可能でしょうか?
・就業規則で社内恋愛を禁止することは、訓示的な意味内であればOK
・だからといって社内恋愛をしたから即処分というのはNG
社内恋愛が「企業の運営に大きな悪影響を与えた」場合、
懲戒解雇や処分となった「社内での恋愛・不倫」判例もあります。
■社内恋愛|就業規則の規定例
引用元 キノシタ社会保険労務士事務所
人間関係がおかしくなったり、業務に支障が生じたりする恐れがありますので、社内恋愛は禁止したいと思っています。会社は社内恋愛を禁止できるのでしょうか?
・注意喚起レベルであれば、就業規則に社内恋愛禁止を記載することはOK
・基本的にプライベートなことなので、社内恋愛を理由に処分などを行うのはNG
■会社が就業規則で社内恋愛を禁止にすることは可能?
引用元 元労働基準監督官社労士Blog|社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタント
ドラマなどでは「社内恋愛」をテーマにしたものがしばしば見受けられますが、就業規則で「社内恋愛禁止」を規定している会社も少なくありません。
社内恋愛の禁止を就業規則に規定することは可能なのでしょうか。そもそも、なぜ会社は社内恋愛を禁止するのでしょうか。
・就業規則で社内恋愛を禁止にすることは一定の正当性がある
・かといって社内恋愛をしたことを事由に処分を行うことはNG
・過去には不倫を事由に懲戒解雇を行ったことで裁判になり、懲戒解雇の事由として認められた判例も、無効とされた判例もある。
■バレたらクビ!?会社は社内恋愛を禁止してもよいの?
引用元 弁護士費用保険の教科書
言うまでもなく、恋愛は当事者が自由に行うべきものです。
「恋愛禁止なんてアイドルじゃあるまいし……」とお思いの方もいらっしゃるでしょうが、
社内恋愛を禁止している会社はそれなりに存在しているようです。
・就業規則で「社内恋愛禁止」とするのはOK(認められた判例もあり)
・でも、社内恋愛したから即処分するのは無理
・配置転換で対応する場合も「社内恋愛」を理由に配置転換することは難しい
■まとめ
弁護士や社会保険労務士の方など専門家の意見を元にした記事を集めてみました。それぞれ微妙なニュアンスや表現の違いはありましたが、以下3点は共通する内容だったように思います。
・就業規則に「社内恋愛禁止」と注意喚起的な意味で記載するのは問題なし。
・記載しているからといって「社内恋愛」を事由に何らかの処分を行うのは無理
・不倫をしたところで懲戒解雇の事由としては認められないケースが多い
「社内恋愛」を就業規則に記載したところで実効性はほとんどなく、今のご時世的には反発されやすい規則になると思いますので、わざわざやる必要はないかなというのが感想です。
どちらかといえば「社内恋愛」が原因となった「業務への悪影響」「職場風紀への悪影響」などに対して、しっかり指導/管理する方が大切ということだと思います。「恋愛は自由だけど、仕事はしっかりな」という当たり前すぎる結論で恐縮ですが。
ちなみに、これをググっていて職場と恋愛と不倫と懲戒解雇という話題になると必ず参考にされる事件が2つあるようでして、それが「長野電鉄事件」「繁機工設備事件」。この2つの判例が一つの基準になっているようです。
いずれも「公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会」の判例情報へのリンクを貼っておきます。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00732.html
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/04816.html