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逮捕、冤罪、無罪判決一審確定でも、人生は崩壊する

#不起訴不当

2017.09.23 14:35

検察審査会(けんさつしんさかい)は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。


全国の地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に149か所165会設置されている。

検察審査会法第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関とされている。

日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴・起訴猶予処分等になり公訴が提起されないことがある。

このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である。

検察官は通常、収集された証拠から有罪判決を得る見込みが高度にある場合にのみ起訴に踏み切る。これは起訴に至った時点で、被告人推定無罪の原則にかかわらず、被告人として極めて大きな社会的ダメージを被ることを考えれば、合理的な慎重さである。一方で起訴判断権を検察のみが持つため、検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする事態が起こりうる。検察審査会の意義のひとつとして、こうした事態を防ぐという役割を有する。

連合国最高司令官総司令部の大陪審を導入する提案に対して、それに反対する日本国政府が反発する中、折半案として誕生した。1948年(昭和23年)7月の検察審査会法によって始まった。



私は、逮捕され起訴された事件で反対に私が被害者だと本店住所のある検察庁へ告訴していましたが不起訴にされました。


しかし、その後、逮捕され起訴された公判がどうも冤罪のようだ!!

20数回目の公判で裁判官にも確信がもてた時期に検察審査会へ私が告訴した事件が不起訴になった事に不服申し立てをしていたら公判資料など証拠を精査して頂き不起訴不当がでました。


しかし、不起訴不当がどういう事か説明してもらいましたが納得できませんでした。


簡単に説明すると

「起訴相当」→起訴しろよ。

「不起訴相当」→検察の不起訴とした「判断」は正しい。

「不起訴不当」→検察の不起訴とした「判断」はおかしい。再捜査しろ。

です。


私は裁判所掲示板で検察審査会の不起訴相当は見た事はありますが不起訴不当や起訴相当は見たことがありません。


そのくらい不起訴不当も出にくいものですが・・・。


検察審査会の審査メンバー11人で精査されるようです。