労働時間等見直しガイドラインの改正点
2017.10.02 10:44
10月は「年次有給休暇取得促進期間」ですっていうのを、たった今知りました。
有給ってとりやすい企業とそうでもない企業とありますよね。弊社がどっち側だっていうかは、まぁお察しください。
来年からキッズウィークを始めますとか、裁判員制度で刑事裁判に参画しやすくするといった内容をもとに、労働時間等見直しガイドラインというものが改正されたという。
すごいざっくり言うと、
・子供の休みだとか、地域の行事とかに行けるように配慮してね。
・裁判員制度に協力してね
・育休とか介護休とか、配慮してね。
という話。
まぁ、この辺ちゃんとしてあげるだけでも企業の心象いいよね。
あぁ、でも僕個人は子供とかそういうのいないから、特に恩恵とかないや。