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労働時間等見直しガイドラインの改正点

2017.10.02 10:44

10月は「年次有給休暇取得促進期間」ですっていうのを、たった今知りました。

有給ってとりやすい企業とそうでもない企業とありますよね。弊社がどっち側だっていうかは、まぁお察しください。

来年からキッズウィークを始めますとか、裁判員制度で刑事裁判に参画しやすくするといった内容をもとに、労働時間等見直しガイドラインというものが改正されたという。

内容的にはこちらになります。


すごいざっくり言うと、

・子供の休みだとか、地域の行事とかに行けるように配慮してね。

・裁判員制度に協力してね

・育休とか介護休とか、配慮してね。


という話。

まぁ、この辺ちゃんとしてあげるだけでも企業の心象いいよね。



あぁ、でも僕個人は子供とかそういうのいないから、特に恩恵とかないや。



プロデュースのご依頼は、新美まで。