領収書の話④印紙
・印紙を貼るのは受領者側です。印紙が貼っていなくても、法律効果は同じです。
・印紙を貼らなくてもよい人は?
【印紙とは】国の収入となる租税・手数料を徴収するために日本政府が発行する証票を言います。。
【印紙を納付するとは】収入印紙で国税を納付することを言います。印紙納付の税には、印紙税・登録免許税・有価証券取引税等があり、消印が必要です。
【印紙の法律と判例】
①法律
<印紙税法:昭和四十二年法律第二十三号>
・(趣旨)
第一条 この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
・(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する
・(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
・(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
<印紙税法施行令:昭和四十二年政令百八号>
<印紙犯罪処罰法>
日本政府の発行する印紙を偽造・変造する行為を処罰する法律。(明治四十二年四月二十八日法律第三十九号)
②判例
・昭和30年 昭和30(あ)2858。事件名 「 公文書偽造、印紙犯罪処罰法違反」等 ほか
【印紙税】財産権の創設・移転・変更・消滅によって生ずる文書の作成時に、課税される租税。印紙を文書に貼って、消印することで納税とします。作成者が2人以上の時は、連帯して行います。定額税率と段階別定額税率の二つの税率からなります。
【課税文書】印紙税法上に掲載されている文書。課税する・課税しないは、実質のその内容によります。借用書、領収書ほか, ex.3万円以上の領収書
【非課税文書】印紙税を課さなくてもよい文書。印紙税法上の少額の物、公共機関作成の物、士業作成の物(営業行為とみなされない=貼らなくてもよい)、医師等。
【過怠税】印紙税法(20~26条)上、添付しなかったり、消印をしなかったときに課税徴収されます。損金計上はできません。
【消印】消印とは、添付した印紙が使用済みであることを証するために印紙の彩文とその書類にまたがって印章を押すか又は署名することです。
ⓐ署名による消印(印紙税法施行令第5条)
ⓑ印紙に割印(印紙税法8条)
・印紙は英語のrevenue stampであり、切手と同じ類の物です。。金額・書類に応じた印紙を貼ることが決められていますが、少ない金額の印紙の場合や多すぎる場合は、書類不備であり、多すぎる場合は、書類に「過納承諾」と朱記する必要がありますが、過納分の返却はされません。1円から10万円まであります。
【印紙税法施行令第5条】(印紙を消す方法)
第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己またはその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
【印紙税法第8条】(印紙による納付等)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書の課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成に時までに、当該課税文書に貼り付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さねばならない。
【印紙等模造取締法】(昭和二十二年法律百八十九号)
第一条 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、または使用してはならない。
〇2 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合は、これを適用しない、
第二条 前条第一考の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
H30.7.1より、「収入印紙の形式改正」(H30.6.1)
・印紙に斜線を入れるのも消印の方法のひとつです。