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【お知らせ】開幕戦中止に伴う再試合および勝点について

2022.01.12 08:54


この度の、静岡ブルーレヴズの新型コロナウイルス感染症陽性者の方々の一日も早い回復をお祈りすると共に、今後より一層、徹底した感染予防に努めて参ります。引き続き、トヨタヴェルブリッツの応援をよろしくお願い致します。

一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンは、開催中止となったNTTジャパンラグビー リーグワン2022ディビジョン1 第1節 トヨタヴェルブリッツ vs 静岡ブルーレヴズの再試合を開催しないこと、並びに勝点の扱いを以下のように決定しましたので、お知らせいたします。

1月11日時点で静岡ブルーレヴズからリーグに対し、8日時点で感染疑いのあった選手1名を含め、合計23名の選手の新型コロナウイルス感染が確認されたとの検査結果報告がありました。その報告をもとに確認したところ、当該試合の開催日である1月9日のキックオフ予定時間100分前までに、静岡ブルーレヴズは試合登録に必要な選手を揃えられなかったことが判明しました。これを受け、一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンは、「ジャパンラグビー リーグワン2022シーズン公式戦実施要項」第43条(4)に該当すると判断し、再試合を行わず当該試合の勝点は以下の通りとなることを決定しました。


トヨタヴェルブリッツ  勝点5

静岡ブルーレヴズ    勝点0


チケットの払い戻しについては、今後、この試合の主管クラブ・トヨタヴェルブリッツの公式ウェブサイト(https://sports.gazoo.com/verblitz/)を確認ください。


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【参考】

「ジャパンラグビー リーグワン2022シーズン公式戦実施要項」


第43条〔試合の中止(試合開始前の停止)〕

(1) 試合は、悪天候や地震等の天変地異、公的機関からの中止勧告、または公共交通機関の停止等

(以下、総じて「不可抗力」という)、もしくはチームの責により中止となる場合がある。

(2) 試合の中止および中止理由(不可抗力またはチームの責)は、以下各号の通り決定する。

① 当該試合を開催するスタジアムの開場まで:代表理事が主管運営代表者との協議に基づき決定する。なお、新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、専門家との協議を併せて実施する。

② 前号の開場以降キックオフまで:マッチコミッショナーが、主管運営代表者、マッチマネージャー、ベニューマネージャー、およびマッチオフィシャルとの協議に基づき決定する。なお、新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、専門家との協議を併せて実施する。

(3) 試合の中止理由が 不可抗力の場合、以下各号の通りとする。

① 延期が可能な場合:再試合とする。

② 延期が不可能な場合:当該試合は開催されたものとみなし、双方のチームに勝ち点2点ずつを付与する。

(4) 試合の中止理由がチームの責に帰す場合、当該試合は開催されたものとみなし、勝ち点の取扱いは以下各号の通りとする。

① 一方のチームの責に帰す場合:その帰責性のあるチームに勝ち点は付与されず、対戦チームに5点を付与する。

② 双方のチームの責めに帰す場合:双方のチームに勝ち点は付与されない。

(5) 第3項における試合の延期可否は、代表理事が主管運営代表者との協議に基づき、後日決定する。

第53条〔試合エントリー〕

(1) 出場チームは、各試合において、試合開始時刻の 100 分前 (プレマッチミーティング開始 20 分前) までに JRLO が定める「メンバー提出用紙」に必要事項を記入し、 JRLO に提出 (以下「エントリー」 という )しなければならない 。

(2) 各試合にエントリーできる者は 規約第 66 条および第 67 条 の定めに従い 登録された選手およびチームスタッフに限られるものとする。

(3) 選手のエントリー数は 22 名以上 23 名 以内 とする。チームスタッフのエントリー可能数の上限は 9 名とする。(JRLO が別途定める新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン (以下「コロナガイドライン」という )に対応するため の 給水係1名 を含む。)

(4) 各試合にエントリーできる者は、以下各号に定める要件をいずれも満たす者に限られる。

① JRLO が別途定める新型コロナウイルス感染症に関する公式検査(以下「公式検査」という)のうち、エントリーする各試合に対して予め指定された検査(以下「指定公式検査」という。)において陰性判定を得ていること 。

② エントリー時点で体温が 37.5 度未満であること 。

③ 濃厚接触者の認定、入国制限地域からの入国等により、公的機関から自宅待機等の指示を受けている状態でないこと 。

④ コロナガイドラインにおける濃厚接触疑い基準に該当する状態でないこと 。

⑤ 第 5 4 条に定めるスタジアムへの到着時刻までにスタジアムに到着できることが合理的に明らかであること 。



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