変化する事を恐れない
今日のアンジュ
こんにちは
通関士の 村田 博史です。
だいぶ、このブログの更新をサボっていましたが
アンジュをキャラクターに色んなことをお伝えしていくと決めたので
今後も続けたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いします。
さて、通関業界において今までとは大きく変わるであろう次期NACCSの更新が
10月10日(火)より開始されます。
次期NACCSの更新に伴い、どのように通関業界が変わるのかを以下に説明します。
1)税関申告官署の自由化
2)通関業務料金の自由化
3)通関業の営業区域制限の廃止
この3点が大きく変わるポイントになります。
約50年間変わらない体制が今回、変わることになりますので
通関業界にとって大きなことになりそうです。
では、どのように大きく変わるのか??
まず 1)税関申告官署の自由化について
AEOの荷主(AEO輸出者、AEO輸入者)は、貿易業務を統括する本社に最寄りの税関、
あるいはAEO認定を受けた税関に全ての輸出入申告先を切り替えることができるようになります。
AEO通関業者は港・空港ごとに営業所を構えていた通関業者が一定のエリアで通関営業所を集約して、業務の効率化や効率的な人的配置を行えるようになります。
この申告官署の自由化により「荷主の自社通関が増加する」のでは?
と当社も危惧しています。
AEO制度・・・ 以下、税関のホームページに詳しい説明があります。
2)通関業務料金の自由化とは
通関業務の料金設定において輸出通関料金¥5,900 輸入通関料金 ¥11,800が上限になっており
現状、この上限金額が通関料金の目安となっています。
この上限金額がなくなることで「今より料金がとれなくなるのでは?」との見方もありますが
一方では、複雑だったり労力の要る通関手続きについては、それ相応の料金を収受できる
可能性もあるとも言えますので、通関業者の営業力・競争力が過熱することになりそうです。
手間がかかる内容の通関業務においては荷主に加え同業者の外注シフトが進む可能性もあり、
他社を使った方が費用対効果の面でメリットがあるケースも出てきそうです。
3)通関業の営業区域制限の廃止
通関業法第9条には、
「通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域の規定により通関業務を行なうことができる地域を限定する条件を附された場合には、当該限定された地域内においてのみ、通関業を営むことができる」とあります。
通関業者が通関業務を行うことができる地域は、原則として通関業の許可をうけた税関の管轄区域内になっています。
それが今回の改正で区域制限が廃止されることで、通関業の許可にかかる税関の管轄区域外においても輸出入申告が可能となるのです。
当社は横浜税関に通関業の許可を受けておりますが、営業区域制限が廃止されることで
北海道から沖縄まで日本全国の空港・港の輸出入申告が可能となり、営業力の拡大が見込まれます。
大きく3点が10月10日の次期NACCSの更改から行われることになるのですが
変革期には大きなチャンスも生まれるとも言われています。
当社において、難しい局面に立たされる可能性が大きい変革となりそうですが
原点回帰し、もう一度 会社を創設したときの初心に立ち返って
当社の出来るベストを尽くしていこうと考えております。
変革期はチャンスに満ちている。
スケールメリットという言葉が通用しなくなってくるこれからは
より知恵を使い、より汗を流し、より努力した会社が報われる業界になっていく
このポジティブシンキングで対抗していこうと思っています。
チャンスは強気の人間に数多く訪れるもの
それでは、また