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塚越税務会計事務所

退職金Q&A 第3回

2017.10.10 05:53

Q5.会社から支払う退職金の他に、特退共や中退共等の外部からの退職金がある場合にはどのように源泉税を計算しますか?


A5.今回のように退職が基因となって支給されるものは合算して計算を行います。例えば、会社から支給される退職金が1,000万円、外部から支給される退職金が500万円だとすると1,500万円が退職金の金額になります。後は上記の退職所得の算式に当てはめて源泉税の計算をします。複数から退職金をもらう場合「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の発行にも関わってきますのでご契約のある外部取引先に相談のうえ連携をとって手続きを行ってください。



Q6.亡くなられた人に対して退職金を支給する場合、源泉徴収をしなければならないのですか?


A6.亡くなられた人に対して支給される退職金は、相続税法の規定により相続財産となりますので源泉徴収は行いません。


Q7.資金繰りの都合で、A氏に退職金を下記のように分割して支給することになりました。源泉徴収税額をどのように計算したらいいですか?

A7.支給総額の源泉徴収税額を算出し、その税額をそれぞれの分割支給金額で按分して算出された金額を税額として、その都度支給金額から徴収します。ご質問にありますA氏に対する税額の具体的な計算方法は次のとおりになります。