10月11日設置許可取消訴訟の裁判が行われました
2017.10.11 15:40
岡山県に産廃設置許可の取消を求めている裁判が10月11日に開かれ、私たちの会から26名が参加しました。本日の公判は広い法廷で行われることになり参加者全員が法廷内に入りました(今までは円卓方式で法廷内に入れるのは8名程度)裁判長が入廷されると全員が起立して一礼を行い、弁論がはじまりました。今日の弁論では原告側の意見陳述が認められ、原告住民から3名と代理人(弁護士)2名が意見を述べました。住民から生活実態と佐与谷川の利用状況、処分場が稼働して感じることと県に対する思いを述べ、弁護団からは廃プラの危険性や展開検査の問題点、簡易水道の水源などについて提起されました。裁判が終わり近くの公園で河田英正弁護士より、この裁判は佐与谷の問題のみではなく産廃行政全般に関わる大きな問題だ。ひとつひとつ問題点を積み上げながら闘おうとの言葉をいただきました。
次回期日は12月20日になりましたが、私たちはこれからも監視活動や広報活動に力を入れて頑張りたいと考えています。ご支援・ご協力をお願いいたします!