信託①信託って何?
みのしまです(^-^)ニッコリ
相続対策によく本やインターネットで挙げられる民事信託や家族信託という言葉が度々登場します。
また街を歩いていますとよく○○信託という看板が目に入ったことがあると思います。
そもそも信託ってなんなんでしょう。
信託とは信用して委託をすること。
もうすこし掘り下げますと、人が持つ財産を個人または法人に預け、その財産を適切に運用、処分をしてもらう事をいいます。
信託における登場人物は3人います。
財産を委ねる人・・・委託者
財産の運用を任された人・・・受託者
財産の運用で利益を受ける人・・・受益者
の3人です。
この3者の関係性は相続手続きに非常に性質が似ているところがあり、システムも親和性が高いです。
つまり、委託者が被相続人、受託者が信託銀行、受益者が相続人という構図です。
受託者の信託銀行ですが、銀行によってはこのように相続手続きの信託業務を受け付けてくれるところが結構あります。勿論手数料は高くかかってしまいますが。
実のところ、信託以外にも、第3者のために行動する方法が民法には数多く存在します。
「代理」「委任」「請負」「寄託」などさまざまです。
これらの違いについてはここでは割愛しますが、これらと信託についての決定的な違いとは
名義です。
信託において財産の委託を受けた者、つまり受託者は、「委託者名義」で財産運用します。
それ以外は「本人名義」で財産運用します。
名義が移転する信託は、本人が行う自己の財産処理と同様の権利が与えられることを意味しますので、他の代理などより、委託者からの信用がより厚いという事です。
さて、信託の中身なんですが、
信託はその方法によって3つの類型に分かれます
①契約信託
一般に流通している信託という言葉のほとんどはこれに該当します。
委託者と受託者が契約という形で財産の運用をします。
具体的に信託を活用するときは、財産の譲渡(相続を含む)、抵当権の設定、財産の管理、処分、などです。
②遺言信託
信託は遺言によって受託者を指定することですることもできます。
受託者の指名を受けた者は受託するかどうかの選択をします。拒否することもできます。
拒否をした場合は遺言執行者が裁判所にて受託者の選任をお願いすることになります。
③自己信託
すこし難解なのがこちらの自己信託。
まず受託者はその立場上、委託者の財産を自己名義とする性質がありますので、委託者の財産、受託者自身の本来持つ財産の2つを抱えることになります。
委託者の財産を「信託財産」
受託者本来の財産を「固有の財産」とよびます。
自己信託は委託者と受託者の立場を一人で担い、「信託財産を受託者の立場で運用します!」という宣言を行って信託の設定を行うことです。
なんでこんなややこしい事をする必要があるかというと
会社を自分で経営している社長さんなどにメリットがあります。
軽く触れておくと、
自社株を保有する社長さんの会社の評価が現在上昇中である場合、相続時に贈与を行うと税金が重くのしかかってしまいます。したがって一早く贈与を済ませたいところですが、株式を譲るということは、会社の決定権(議決権)の喪失を意味します。
経営はまだ自分で行いたいと思っている場合、「会社」という自分を受託者に設定しておくことで会社の決定権を担保したまま贈与を行うことが出来るというわけです。
③だけ長くなってしまいましたが以上が信託についての基本となります。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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