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逮捕、冤罪、無罪判決一審確定でも、人生は崩壊する

#1日は、たったの12,500円!

2017.10.05 13:55

刑事補償法

刑事補償法(けいじほしょうほう)は日本の法令。日本国憲法第40条の刑事補償請求権を実現するため、無罪判決を受けた者への補償をする旨とその額、手続を定める。全28条。2005年(平成17年)5月25日法律第50号で改正。


補償内容

補償対象に応じる (法4条) 。

抑留・拘禁 1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が定める額 (1項)

拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して、額を定める (2項)

死刑執行 3,000万円以内、ただし、本人の死亡で財産上の損失が生じた場合は、「損失額+3,000万円」以内の額になる (3項)

罰金・科料 支払った額に加え、1年につきその額の5%の金額を補償 (5項)

没収 没収品が処分されていない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額を補償 (6項)

ただし、捜査・審判を誤らせる目的で本人が虚偽の自白や証拠捏造をした場合や、併合罪について一部は無罪になったが他の部分で有罪の場合は、一部又は全部が補償されない (法3条) 。また、時効は3年である (法7条) 。

また、免訴または公訴棄却の裁判を受けた者でも、免訴または公訴棄却の裁判がなければ無罪の裁判を受けるべき者と認められる者にも準用される(法25条)。

他に、刑事訴訟法上、弁護人費用や被告人の日当などの費用についてかかった費用の補償制度(16章)がある。この制度においては、検察官上訴により検察官の控訴または上告が棄却された者の上訴費用についても補償される。 また、被告人に対して無罪判決を下す場合には、裁判官は刑事補償制度について教示しなければならず、教示を怠ったことで損害賠償請求権を失った場合、国家賠償の請求が認められる(高松地判平成18年7月31日判例集未登載)。


私は、無罪判決を一審で確定しました。


無実なのですから当然です。


私は、被害者なのに罪をでっち上げられて被疑者とされ逮捕され起訴され被告人として400日ほど拘束されていましたが一審無罪が確定しました。


一審で無罪判決が確定しても社会人が400日も拘束されていたら人生なんて無茶苦茶になりますよね。


私の人生だけではなく家族や親戚や会社の従業員も取引先にまで被害は及びました。


何も悪い事をしていない国民を国家権力で拘束したのに刑事補償法では、最高額で1日たったの12,500円です。


私のように一審で無罪判決が確定した完全無実でも1日たったの12,500円ですから被害回復なんて不可能です。


公判資料をコピーするだけでも何十万円も必要でした。


公判資料は検察庁でコピーするのですが、ほんと大変でした。


公判資料を近くのコンビニでコピーしたら1部10円ですが検察庁や裁判所に置いてあるコピー機は1部50円ですよ!マジか!ぼったくりや!金銭的にも困窮している被告人には大変な金額でした。


何回も両替に行き100円を流し込みました。しかも一枚一枚謄写するのです。


さすがに弁護士も何時間も検察庁でコピーを繰り返す作業は苦痛のようでした。


自営業者が400日も拘束されると会社はボロボロになります。


当社の従業員は、ほぼ辞めていきました。お取引先やお客様にも大変ご迷惑をかけてしまいました。


大変な金額の支払いが、請求書が山のようにあり、、、死んだ方が楽やと何回も思いました。


そんな目にあったのに1日たったの12,500円が最高額でした。


1日12,500円の日当なら俺の日当より良いと言う方もみえると思いますが、自由を奪われ拘束される時間、命がけの公判を続ける時間、刑事や検事に酷い取調を受ける時間の1日分が最高額で12,500円ですからね。


たぶん想像をはるかに超える苦痛がある時間ですよ。