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社会保険労務士法人K2

平成29年度 最低賃金が決定

2017.10.24 09:02

平成29年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比25円の上昇となりました。使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。改めて、ご確認願います。