【超重要】平成30年1月1日施行、職業安定法の改正による、募集情報等提供事業のルールが新設
2017.10.30 05:33
詳しい事に関しては厚生労働省のサイトをご確認頂きたいですが、求人サイト・求人情報誌に記載する情報に新たにルールが新設される事となりました。
施行まであと2カ月なので、今からもう準備を始めておいたほうがよいです。
求人に関するトラブルが多い事を踏まえた改正なので、企業が求人する際の求人情報に関するルールが従来よりも厳しくなりました。改正点はいろいろありますが、最低限この4つだけは絶対に覚えて対策してください。
【超重要な改正点】
以下4項目が義務化されます!
①固定残業代制度の内容の明示
②裁量労働制を採用時はその旨を求人情報での明示する事
③試用期間中の労働条件の明示
④求人情報変更の場合は変更内容の明示と理由説明を必ず行う事
です。
①に関しては、固定残業代に関する「金額・対象残業時間・固定残業代の計算方法・固定残業代を抜いた基本給・時間数を超える残業代」の明示が必要になるほか、賃金体系の区分や通勤手当、昇給に関する項目固定残業代も明示義務が出ました。
②に関しては、残業代が出る出ない問題がかなり社会問題化されている事に際しての改正なので、裁量労働制をとっているならそれを絶対に明記する事。
それ以外にも、始業就業時刻や残業のあるなし、休憩時間や休日に関する記載が義務化。それ以外でも、始業終業時刻や残業のあるなし、休憩時間休日の明記が義務化。
③④は、まぁあたりまえですよね的な内容です。
あと、新規学卒者に対する対応として、採用内定時に労働条件の書面交付を求めています。
派遣労働者として雇用しようとする場合にはその旨を明示するよう職業安定法施行規則により求められます。
求人広告各社でも今後対応強化されますので、いまのうちにここらへんの文言に関しては用意しておきましょう!あと、自社で求人サイトをやっている企業さんも準備しておきましょう、ほんとに。
ちなみに、職安法違反は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金だそうです。