Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

函館市の相続お手続き支援なら「ココ」! 葵あすか行政書士法人

自分以外の戸籍ってとれるの?

2017.10.30 06:13


みのしまです(^-^)



相続に必要な戸籍の取得ですが、自分以外の戸籍は取得できるのでしょうか。


戸籍法による定めがあり役所ごとに対応が異なるということはなく、取得権者は厳格にさだめられています。

自分以外の戸籍を取得使用とした場合、身分証の提示で請求ができるのは


①自分の直系尊属の戸籍(親、祖父母)

②自分に直系卑属の戸籍(子、孫)

のみです。


これによると、相続に係る兄弟姉妹の戸籍が必要となった際には単独では取得できないということです。


自分と兄弟姉妹が同じ両親の戸籍に入っている場合は、兄弟姉妹の名が入った戸籍をとることは可能ですが、婚姻などの理由で両親の戸籍から離脱した場合は、取得することができなくなります。


第3者に取得を依頼する際は法的に不備のない委任状を用意する必要があります。



専門家にまかせると楽チンな理由

行政書士をはじめとした一部の国家有資格者には「職務上請求書」という特殊な用紙を所持する権限が与えられています。所持者はこれを乱用されないように厳格に管理する義務があります。この職務上請求書は請求者本人と同一の身分をもって戸籍を請求できる効力があります。

とくに相続に係る戸籍は取得する量も請求先も多いので、煩雑な場合は専門家にお任せするのも一考です。


※参考

上記の親の系譜や子の系譜、つまり、家系の縦のつながりを「直系」と呼びます。

兄弟姉妹のような横のつながりを「傍系」と呼びます。


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



--------<事務所ご案内>---------------

預金通帳などの名義変更・遺言・戸籍集め・後見・相続の書類関係

などなど

相続手続きに関するお悩みをお持ちの方はコチラにご連絡してみませんか?(・∀・)

ご面談無料で対応いたしております。


【みのしま行政書士事務所】

北海道函館市 北美原2丁目9-1 

TEL:0138-47-2557

不在時:090-5989-0437

受付時間:9:00~21:00(土日でもどうぞ!)

詳細は公式ホームページをご覧ください~

【公式ホームページ】

http://minoshima.biz/