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民法第893条 遺言でも相続権を剥奪できる

2017.09.14 06:00

(遺言による推定相続人の廃除)

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。


解説)

まず、相続権を剥奪する場合は生前でも遺言でも前条の条件をみたしている必要があります。

そのうえで故人になり代わり、遺言執行人が裁判所にて剥奪の請求を行います。


・「~のときにさかのぼる」とはその行為を行ったときから効果が発生するのではなく、指定の時期から効果が発生していると法的にみなすことを意味します。