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天皇の政治利用と憲法

2010.01.31 02:46

昨日は竹田恒泰さん(旧皇族・明治天皇玄孫)のお話をうかがう機会を得た。

ご案内いただいた新進気鋭の保守系論客・久野潤さんありがとう。

竹田さんは女系天皇の推進に危機を唱えたことから、

メディアにも多数出演されてきた方。

今回は、「天皇の政治利用」に関するお話を中心にうかがうことができた。

世論は反小沢一色の感があるが、そのきっかけになったのが、

昨年末のあの習近平という中国共産党幹部が依頼し小沢が後押しをした、

天皇陛下の御引見ではなかろうか。

 

これは明らかに天皇の政治利用であり、憲法違反であった。

憲法第四条に「天皇は・・・国政に関する権能を有しない」とあるが、

「日中関係は重要だから」(平野官房長官)、「日中関係を好転する為に」(鳩山首相)と、

政府の外交(中国側から見れば個人の出世競争)を目的とした会見であった。

これまで1ヵ月ルールに見られるように、

全ての国を平等に扱うことによって、憲法第四条をクリアしてきたが、

小沢をはじめ民主党政権がこれを破ったのである。

 

一方で羽毛田宮内庁長官(女系天皇推進派)も、

責められるべき人物である。

なぜなら宮内庁長官の人事権は謎の部分が多く、

総理大臣でも罷免できない特殊な官僚機構の人間である。

よって、何を言っても首にならない安全領域にいるのが分かっていながら、

官邸と宮内庁のやり取りを暴露し、自らを悲劇の英雄に仕立てたが、

結局のところ異常な御引見(特例会見)の片棒を担いだのである。

 

この一連の天皇陛下の政治利用問題について、

多くの国民は怒りをもって見ていると思うが、

与党国会議員が声を上げなかったのはあまりにも酷い。

 

学校教育で日本国憲法は国民主権であると教えられてきたが、

正確ではない。

国民(政治)の「権力」と天皇の「権威」が合わさって、主権が発動されるのだ。

例えば衆議院の解散を決定するのは内閣だが、

憲法第7条にあるとおり、実際に解散するのは天皇なのである。

これが敗戦後も守られた日本の国体である。

これは、思想の右も左も関係なく、守るべき日本の軸であり、

この護持を無くして政治家は何の仕事をするというのか。

二千年以上の歴史に責任をとれる政治家がいようものか。

選挙で選ばれたら何でもできると思っている政治家が、

この国を滅ぼす。

 

 

畠中光成