2014/06/11議院運営委員会(国会法改正)
○逢沢委員長 次に、畠中光成君。
○畠中委員 結いの党の畠中光成でございます。
昨年の臨時国会、国家安全保障に関する特別委員会で、この特定秘密保護法の審議、私も携わらせていただきました。皆さんも記憶に強く残っているかと思いますけれども、国会の中はもちろんのこと、国民世論の間でも、大きく、この特定秘密に対して、考え方が二分されたというふうに思っています。
その中で、諸外国並みに、こういった安全保障上の特に秘匿を要する情報に対してしっかりと規則を設けるということが行われるわけでありますけれども、同時に、それに対する監視のあり方というのが、特に臨時国会後半、さまざまな議論が出ていたというふうに記憶しております。
特に後半、私も、監視のあり方あるいは監視の方法についていろいろ思いをめぐらせたわけでございますけれども、本当に、大荒れの国会の中、限られた時間でありましたけれども、本会議場の裏に法制局の方に来ていただいて、特に、今審議をしている国会による監視について、何とか附帯決議ででも載せることはできないかという思いで、本会議場の裏で急いで作成し、そして中谷先生や大口先生にすぐに見ていただこう、そういうことをした記憶を持っています。
しかしながら、残念ながら、附帯決議というのは、大荒れの国会の中で、最終、飛んでしまったわけでありますけれども、その文章がいわゆる四党合意の五項目めにそのままなったという経緯がございます。
その四党合意の五項目めの文章、私もその作成に携わらせていただいたわけでありますけれども、この中で、特に、「特定秘密を取り扱う関係行政機関の在り方及び特定秘密の運用の状況等について審議し及びこれを監視する」という部分がありますが、これを今回の自公案にどのように落とし込まれたのかということについて、お聞かせいただけますでしょうか。
○中谷(元)議員 畠中光成議員は、昨年の委員会で、理事ということでありまして、共同提案のときも、答弁者として御意見を拝聴しましたし、また、四党合意の五項目めにおきましては、党を代表して署名もいただきまして、この検討に及んだわけでございます。
そこで、情報監視審査会の設置の目的でありますが、まず、行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を常時監視するということが、その任務の一つでございます。
具体的には、政府からの年次報告、指定に関する記録、スタッフの調査、行政機関の長からの意見聴取などを端緒といたしまして、特定秘密保護法の三条一項の特定秘密の指定の要件、同法十八条の運用の基準、これが適切に遵守をされているかどうか、特定秘密の運用状況の全般について常時監視をし、全体としての運用のあり方について必要な勧告を行うことができるというふうにされております。さらに、行政機関の長に対し、勧告の結果とられた措置について報告を求めることができるといたしておりまして、畠中委員からの要求に沿った内容となっております。
○畠中委員 当時、この文章を書かせていただいた思いを思い起こせば、国会が特定秘密に対して常に強く関与していくべきだという思いからそういう文章をつくったわけでありますけれども、特に、今申し上げたところ、単に特定秘密そのものを監視するのみならず、関係行政機関に対してしっかりと国会がチェックするんだという思いがあったわけであります。
今、中谷先生から、行政機関の長からの意見聴取という言葉等々いただきましたけれども、まだまだ、そういった意味では、関係行政機関全体を監視するという趣旨からすると、やや弱いんじゃないかという印象を持っております。ですから、ぜひ、単に特定秘密そのものを監視する機能だけではなくて、関係行政機関のあり方についても新しいこの常設の委員会において審議できるような、そういう仕組みをお願いしたいというふうに思っています。
といいますのも、多重的に監視というのは必要なんですが、政府内に設置される監視というのは、これは、どちらかというと、専門性を重視するものであるというふうに考えています。
この国会における監視というのは、もちろん専門性も必要ですが、一番重要なポイントというのは、民主性といいますか、民主的統制といいますか、こういった観点が国会による監視の一番大きな意義だというふうに思っているわけでございます。
つまり、よく言われることでありますが、特定秘密そのものを国会議員が一つ一つチェックする、こういった専門性というのは実際のところなかなか難しいわけでありまして、一番国会でやるべきことというのは、それをどのように運用しているか、どのように関係行政機関が携わってそこに至っているかというところをチェックするということが一番重要だと思いますので、行政機関の長からの意見聴取だけで果たして十分なのかというふうに思うわけであります。
そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、今回特定秘密を国会に提供される際、保護措置Aあるいは保護措置B、こういう規定を設けておられますけれども、例えば、特定秘密の情報を省庁内でどのように情報管理をしているか、その保管あるいは活用体制の問題とか、情報収集の際のコンプライアンスの問題だとか、あるいは複数省庁間での情報のやりとりの問題だとか、特定秘密を取り扱う行政機関のあり方そのものというのは、さまざまな課題が想像されるわけなんです。
こういったことについて国会がしっかりと監視する場合、一々、保護措置Aや保護措置Bを設置した状態で審議する必要があるのかどうかということについて、この保護措置のあり方、あるいは、そういった内容を果たしてこの委員会で審議できるのかどうかということについて、ちょっと更問いで恐縮ですが、お聞かせください。
○大口議員 行政機関のあり方を審議するということは大事なんだと先生がおっしゃることは、非常に理解できるところでございます。
特定秘密の指定でありますとか、あるいは有効期間の延長とか解除、あるいは適性評価、こういうものをその行政機関がどのようにしているのか、それがその行政機関の体質といいますか、そういうことを示す一つの徴憑でもあるわけです。ですから、特定秘密の運用状況についてしっかりチェックするということは、やはり、その運用体制についてもチェックするということであり、また、行政機関のあり方についてもチェックするということだと私は思っているところでございます。
その上で、情報監視審査会というものは常時監視をします。ただ、行政機関の長から話を聞く場合もありますし、やりとりがあれば双方の機関の長から話を聞くということもあるでしょうし、あるいは、内閣府の情報保全監察室、そこから話を聞くということもできるわけであります。
そういう点で、しっかり、今先生がおっしゃったようなことが情報監視審査会でできるように運用していくことが大事だ、こういうふうに思っております。
○畠中委員 海外の事例でいきましたら、対外情報機関があるところについては、それに対する監視というのが国会で求められている監視というふうに伺っていますけれども、我が国にはそういうようなものがない。
しかしながら、特定秘密を取り扱う関係行政機関というのは多岐にわたるわけですから、この関係行政機関に対する監視、あるいはそれに対する審議のあり方、これは四党合意の五項目めの文章そのものであるわけでありますから、それにぜひ忠実にこの運用に取り組んでいただけたらというふうに思います。
きょうはこれで質問を終わります。ありがとうございました。