千葉県被災者生活再建支援事業について(代表質問より)
令和3年11月9日、千葉県富津市富津から新富にかけて発生した突風により、住家家屋34棟に一部損壊の被害をもたらしました。
気象庁の調査によると、突風発生時には、活発な積乱雲が付近を通過中であったことや、被害や痕跡が帯状に分布していたことから、竜巻の可能性が高いと判断されましたが、気候変動に伴う温暖化が進む中、自然災害の多発化・激甚化が懸念されます。
本年8月、災害時に被災者の生活再建を支える主な支援策である千葉県被災者生活再建支援事業の適用要件の見直しが行われました。これまでの対象となる災害は、連たんする市町村の合計が全壊10世帯以上となる連単地域であったのに対し、これからは、県内で全壊の合計が10世帯以上または同一市町村で全壊が5世帯以上であれば支援対象となるとともに、中規模半壊の住宅被害も支援対象に加えられることになります。
千葉県被災者生活再建支援事業の適用要件拡大については、2013年に野田市で発生した竜巻被害以降、わが会派としても幾度となく議会の中で訴えてきたことであり、今回の適用要件の拡大は大変評価しております。
しかし、都市部であれば10世帯以上という要件も容易に成立しますが、県東部や県南部の地域では、何十世帯もの住宅が集まっている場所に住まいがあるとは限りません。そうした地域に住む県民の方にとっては、現在の適用要件では救われない可能性もあり、まだまだ不公平感があるのが実情です。県民に対して公平な支援策とするためにも、例えば全壊被害が1市町村で1世帯であったとしても対象とすることが求められることから、千葉県被災者生活再建支援事業の要件緩和について質問しました。
写真「市原市下野における竜巻被害(令和元年)」
千葉県被災者生活再建支援事業の要件緩和をさらに進めるべきではないか?また、市町村の負担割合をなしにすべきと思うがどうか?
本事業については、本年8月に、これまで、連たんする市町村で10世帯以上の全壊などの場合に適用することとしていたところを、連たんしていなくても、全県で10世帯以上の全壊がある場合や、1市町村で5世帯以上の全壊がある場合も適用となるよう要件を緩和したところです。
また、費用については、この制度の目的が被災者の生活再建と、地域の復旧・復興を図るものであることや、今般、支援対象を拡大したことを踏まえ、これまでの県全額負担から、県が8割、市町村が2割の負担としたところです。
更なる制度の見直しについては、災害における被害の実態や、国・他団体の動向を注視する必要があると考えております。
【参考資料】