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社会保険労務士法人K2

年末調整シーズンがまもなくスタートします

2017.11.10 00:00

平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以後の所得税から適用されることになっています。

この見直しに伴い、各種申告書等の様式及び、記載事項の変更等が行われることになっています。

尚、今年の年末調整(平成29年分の給与等に関する年末調整)においては、改正前の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」、「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」を使いますのでご注意ください。

改正後の書類の中で、最初に使うことになるのは、一般的には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(マル扶)」ということになります。