日本の難民受け入れ問題(Vol.4)
こんにちは!
私はBONDで学生メンバーとして活動している者です。
さて、日本の難民受け入れ問題を考えるシリーズの第4弾です。
今回から2回に分けて「入管内収容施設の問題」を解説していきます。
①入管法違反者と刑事犯罪者の違い
日本で不法滞在、不法残留になると、入国管理局によって「入管法」という法律に違反したとして摘発されます。
摘発を受けると、審査を受けた後に入国管理局にある収容施設に収容されることになります。
違反が確定した場合は「退去強制処分」の命令が出されます。
ここまでみると、”入管法違反者”は「犯罪者」「悪いことをした人」というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか?
実際、そのような偏見が社会的にまかり通っているという現状があります。
しかし、果たして本当にそうなのでしょうか。続きでさらに深めていきましょう。
②刑事犯と行政犯の違い
入管に収容されている人たちは、「他人に被害を加えた刑事犯」というイメージがありませんか?
しかし、実際は、多くの場合は直接他人に危害を加えていません。
入国管理局によって、「退去強制処分」という行政処分を受けて「行政犯」として収容されているのです。
つまり、「犯罪者」として収容されているのではありません。
まして、刑罰を受けて服役している服役囚ではないのです。
ちなみに、行政処分を受けるというのは、例えば、「自転車のライトを付けなかった」とか「赤信号で信号無視をして渡った」といったものも含まれます。
あまり大きな声では言えませんが、多くの方が一度はやってしまったようなことですよね?
③「入管法違反者」に在留資格をあげるとメリットはない?
入国管理局に収容されている人たちがどういう人かだんだん分かってきましたか?
「でも違反は違反でしょ?」「違反したら罰を受けてもしょうがない」という意見もあると思います。
彼らは、確かに不法滞在や不法就労などの違反をしています。
しかし、よく考えてみましょう。彼らの就労行為そのものは何ら他者に危害を加えていません。
むしろ、彼らの行為は、いわゆる3K職場(きつい・汚い・過酷な職場)で働き、日本の産業を支え、働いて得た収入を使い、商業に貢献し、納税もしており、日本社会の一角として役割を持っていると言えます。
2004年に入管法が改正され、警察は非正規滞在者の摘発を始めます。
しかし、それ以前の2003年までは警察も手をつけなかったことをみると、非正規滞在の外国人が犯罪の温床や緊急に取り組むべき対象ではなかったことは明らかだったからではないでしょうか。
④ まとめ
いかがでしたか?
では、今回のまとめです。
・入管法違反者は刑事犯でなく、行政犯であること
・行政犯は直接他者に危害を加えていないこと
・入管法違反者の行為(在留活動)は他者に迷惑ではなく、むしろ有益性があること
お分かりいただけたでしょうか?
私たちも、入管法違反行為を推奨することは決してありません。
しかし、違反者を単に「摘発・収容送還」すればよいということではなく、慎重に審査をし、事情がある者には日本在留を認めていくべきだとも考えます。
「退去強制」をするということは、難民として逃れている人、日本に家族がいる人には場合によっては「最も重い刑罰」となるということもしっかり考えていく必要があると思います。
次回は、入国管理局の収容施設について解説します!