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Q2:誰でも登録・販売ができるのですか?

2017.11.10 07:16

ポケットマルシェでは、自然に働きかけて食べものを得ている生産者の方(※)にご登録・販売いただくことが可能です。

(※)一次生産(農業・牧畜業・水産業・狩猟)、または発酵・醸成・醸造を伴う加工食品の生産を生業とされている生産者の方


生産者ご本人(個人経営)または法人単位で登録し、登録生産者(法人)が生産した生鮮食品、主な原材料が登録生産者が生産した生鮮食品である加工食品、花卉を販売できます。


2016年11月より、法人格をもたない生産者グループでも条件によりご登録が可能になりました。詳しくはお問い合わせください。


ご登録には簡単な審査があります。

審査時には審査時には一次生産者であることの確認として、販売品目に応じた書類のご提出をお願いしております。


下記が提出を依頼する書類の一例です。詳細はお申込み後にご案内させていただきます。

※一例になりますので、書類を弊社で確認後、別書類のご提出を依頼する可能性がございます。


【農家さんの場合】

いずれか一点

◆JAや農産物直売所等にご自身の生産物を出荷した際の販売代金精算書等

(例)農協に出荷した際に農協から発行された販売品目、金額、発行元が明記された精算書

◆各種認定証

(例)農業経営改善計画認定書、エコファーマー認定証、青年等就農計画認定証等

◆農用地を所有している、または借りていることが分かる書類

(例)農業委員会で発行されたり提出した書類(農用地利用権設定に係る書類/耕作証明等)



【漁師さんの場合】

※いずれか一点

◆漁業権を取得している事がわかる書類

(例)刺網漁操業許可証、共同漁業権行使承認証、正組合員であることがわかるもの等

◆漁協や市場に出荷したことがわかるもの(例:販売明細、仕切書等)

※漁協の正組合員以外の方もご登録は可能ですが、その場合は漁業権を取得している事がわかる書類や仕切書等のご提出をお願いします。



【畜産農家さんの場合】

※①は必須、②③は必要な場合のみ

①家畜伝染病予防法で家畜飼養者に義務付けられている、家畜保健衛生所への定期報告書類のコピー

②食肉処理業の許可証(自社処理の場合)

③食肉販売業の許可証(食肉販売予定の場合)


【ジビエの場合】

※①は必須、②③は必要な場合のみ

①狩猟免許証

②食肉処理業の許可証(自社処理の場合)

③食肉販売業の許可証(食肉販売予定の場合)


【養蜂業の場合】

◆行政に提出した蜜蜂飼育届のコピー


【加工食品を販売予定の場合】

◆食品衛生法に基づく許可証(自社生産であり、許可証が必要な場合)

※委託製造や届出業種の場合は提出は不要です。

※食品衛生法に関してご不明な点がございます場合は、管轄の保健所にお問い合わせください。


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