梅田市長の政治資金規正法違反疑惑
私の議会質問が、多くのマスコミで報道されました。
梅田市長の政治資金規正法違反疑惑を質したわけですが、
これだけ多くのメディアが取り上げたことからも、ことの重大さは伝わるかと思います。
私がここ最近、梅田市長の政治姿勢に疑義を唱え続けていた理由の一つが、この問題です。
議会で取り上げた者として、記事には書かれていない問題点を補足します。
――――――――――――――――――
①水面下で行われた約400万円利益供与
――――――――――――――――――
梅田市長は、2018年の2月下旬~4月までの2か月間、市内某所の一等地を事務所として使用していました。
(当該場所が事務所であることはSNSなどで周知していました)
公開されている賃貸情報によると、必要な費用は家賃月額43万円、礼金2か月、保証金6カ月。
ざっと計算しても初期費用は約400万円になります。
これを無償で借りていたことが「利益供与」にあたるわけです。
(※保証金の償却は25%と記されていますが、保証金の性質を考えると通常は入居前に支払うべきであり、これが免除されていること自体も利益供与にあたると考えます)
そして、このような政治団体に関する利益供与(寄付)は、収支報告書に記載して県選挙管理委員会に提出する義務があるのですが、
梅田市長は、収支報告書にこの利益供与を記載していませんでした。
私の議会質問通告(1月18日)を受けて、2月4日にやっと収支報告書の訂正を行ったようですが、
なんとそこには「40万円分」の利益供与しか書かれていませんでした。
市長は「ごく短期の賃貸だったから」と理由を答弁していましたが、
それならば、例えば通りすがりの人が、同じ物件を2か月限定で借りたい場合も、同じ条件で借りることが出来るのでしょうか。
広く一般に公示している条件と、違う扱いをすること自体が「利益供与」なのに、まだその点に気が付いていないようです。
未だ記載がない差額約360万円分も、説明責任を速やかに果たすべきです。
―――――――――――――――――
②物件の所有者が「法人」であること
―――――――――――――――――
本件が他の政治資金規正法違反案件と異なるのがこの点です。
政治資金規正法では「法人」から「政治団体」への寄付(利益供与)を全て禁止しています。
法務局に行き、梅田市長が使用していた物件の登記を調べてみたところ、土地・建物共に当該テナントの所有者は「法人」でした。
所有者が法人である以上、政治団体への「無償提供」はもちろん「値引き」も違法にあたります。
梅田市長は「法人の代表者から個人として提供を受けたと認識していた」と抗弁しますが、
登記上の所有者が全てであり「どう認識していたか」は争点とは成り得ません。
さらに言えば、民法612条には物件の又貸しに関する以下の規定が存在します。
「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」
つまり、所有者(法人)の合意がなければ、又貸しも法的に成立しないわけですから、代表者と法人を切り離して考えるのは不可能です。
―――――――――――――――――――
③利益許与をしていた法人と久喜市の関係
―――――――――――――――――――
本件でもっとも問題なのが、この点です。
利益供与をしていた法人は久喜市内に本社を設け、
業務の一部において、久喜市からの許認可等を必要とする業種です。
つまり、市長(を目指す者)への利益供与が、業務に影響を及ぼす「可能性」がある法人です。
実際に「利益許与の見返りとして、市長が法人に便宜を図っていたか」は、全く不明ですが、
少なくとも、
・権限者である市長が
・市と業務で関わる法人から
・多額の利益供与を受けながら収支報告に記載しなかった
という外形的事実は、疑義を抱かせるものであり、極めて不適切です。
―――――――――――――――
④不透明な意思決定と政治資金
―――――――――――――――
本件とは無関係ですが、例えば新庁舎計画の方針決定から突然の撤回まで、梅田市長の意思決定はいつも不透明です。
それに加えて、政治資金まで不透明では、「公益性」を保つのは困難です。
梅田修一市長はとても気さくで、お友達としてならば、良い方なのだと思いますが、