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公正証書遺言作成のスケジュール

2017.11.14 05:20


みのしまです(^-^)ニッコリ

遺言による財産譲渡は金額が高くなるケースが多いため、方式に欠陥があると大変な事態にもなり得るため、今日においての遺言とはこの公正証書遺言が主流になりつつあります。



遺言の類型についてはココ

今回は公正証書遺言のスケジュールについてのご紹介です。

自分で書く自筆証書遺言はサポートをする人がいない場合、基本的にすべて1人で作業が完結します。そのため作成にかかる期間については、自分の裁量次第ということになります。

一方公正証書遺言は遺言の当事者の他に色々登場人物がいます。


①公証人

本人に代わり、遺言の内容を聴取し執筆をする者です。公証人役場に常駐する法律のエキスパートとでもいえましょうか。


公証人はお住まいの公正証書遺言業務を一括し、人数も各役場ごとでそんなにたくさん常勤しているわけでもないため、どうしても本人との間で日程の調整を行う必要がでてきます。


順番待ちの場合はその日数、公証人が繁忙期にあった場合はその日数を見込んで、作成にとりかかりましょう。



②証人2人

公正証書遺言は公証人との遺言作成中、現場に立ち会う人物を2人用意しなければなりません。


身内関係にある者は証人となることができないため、作成当日に来所してくれる人を他から探さなければなりません。


立ち会う、とはただ居合わせるだけでは証人の意味がないので、作成に係る諸手続きにおいて法的な見方でキチンと遂行ができているか見届けることができる人物が好ましいです。


一般的には専門家に依頼するケースが多いようです。

この最低公証人1、証人2人の計3人のスケジュールの都合を考える必要があります。

(遺言の執行者を証人とは別に選任していた場合にはその者のスケジュールも)



用意する物(作成の前段階)

・印鑑証明書

・本人の戸籍謄本

・本人と証人の住民票

・財産を証明するもの

不動産であれば登記簿謄本、固定資産評価証明書、納税通知書のどれか

預金であれば通帳



用意する物(作成当日)

・遺言者の実印

・証人2人の認印

・手数料



<公証役場へ支払う手数料>

100万円まで・・・5.000円

200万円まで・・・7.000円

500万円まで・・・11.000円

1.000万円まで・・・17.000円

3.000万円まで・・・23.000円

5.000万円まで・・・29.000円

1億円まで・・・・・43.000円


公証役場へ支払う手数料ですが、分配する相続人1人あたりに上記の額が発生し、相続財産が1億円未満の場合は別途11.000円が加算されます。



病気やその他外出できない場合

病気やその他外出できない事情がある場合は事前に公証人と連絡をし、出張してもらうこともできます。その際は上記に挙げた手数料が5割増しになります。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ

公式ホームページもよかったら覗いてみてください~