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(き)ひとつの会社から給与と外注費もらえますか?

2022.03.04 00:26

(き)ひとつの会社から給与と外注費もらえますか?


ある会社の社員として働いていましたが、会社からの依頼で、一部給与で、一部を個人事業主として外注費扱いで受け取ることになりました。

社会保険料や消費税の節約を考えてとのことです。

疑問は、

(1)会社の社員として一部給与をもらいながら、残りを外注費として受け取ることは可能でしょうか?

[answer]

考え方は、

1.会社の命令指揮下で働いて得る対価は給料収入です。

2.自分の責任で会社等から仕入れて販売する場合は事業収入です。

回答としては、

実態が、雇用と自営に分かれているならかまいません。

ただし、

普通に雇用されているだけのようなら、「偽装請負」と解釈されます。

実態で判断されます。

税務調査が入った場合にその就業実態によっては全額給与として判断されます。


外注費の条件としては、

下記の項目を総合的に見て、発注先が外注費になるかどうかを判断します。

1項目が当てはまらないといって、給与にされてしまうことはありません。


請負契約の場合、仕事の裁量を認めています。データ処理業務を実施する時間帯や具体的なデータの入力方法については依頼先が自由に決められます。

雇用契約の場合、作業時間や休憩時間はもちろん、細かい作業手順まで社内で決める権限があります。

出来高制の請負契約なら、仕事が未完了なら代金を支払われません。

しかし、雇用契約のアルバイトなどの場合、入力件数に関係なく最低賃金以上の給与を支給する必要があります。


請負契約の場合、仕事に必要なパソコンや携帯は外注先が自分のものを使用します。

しかし、業務を外注に出さない場合、入力に必要な道具は会社が用意するのが一般的です。

 

○税務調査の争点になるポイント

「何をもって外注費の処理が給与になるのか」について、税務調査で争点になるポイントを説明します。


仕事道具を支給していたケース

各個人事業主に、パソコンなどの物品を発注者が用意していました。

お互いに請負契約と認識していたため、発注者は支払金額を外注費と処理します。消費税の仕入税額控除を適用し、源泉所得税を天引きしませんでした。


後日、税務調査では、パソコンを支給していたことが決め手となり、発注先の外注費は給与として認定されて、消費税と源泉所得税の本税と追徴課税された例があります。

つまり、雑給扱いに、する事が必要です。


宅配業者で出退勤システムで労働管理していた場合、完全出来高制の業務委託で契約し、勤務日や配達ルートなどは各ドライバーの裁量で決められます。

 出勤簿を見た税務調査官が業務上の裁量度合いなどを確認し、外注費は否認ありませんが、発注者が請負契約のドライバーを出勤簿で管理するのは一般的でないとして、調査官から指導を受けました。

税務調査後、ドライバーから請求書をもらう方法に改めました。

きわどい判断です。

ご一考願います。