刑法改正案
2022.02.13 15:00
刑法改正案
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、断指、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(断指)
第十三条のニ 7年以下の懲役および禁錮は、被告人の希望がある場合、断指をもってこれに代えることができる。ただし、再犯の可能性があると判断される場合は、この限りではない。
2 断指は、刑事施設内において、左手小指第一関節を切断して執行する。
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刑法改正案
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、断指、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(断指)
第十三条のニ 7年以下の懲役および禁錮は、被告人の希望がある場合、断指をもってこれに代えることができる。ただし、再犯の可能性があると判断される場合は、この限りではない。
2 断指は、刑事施設内において、左手小指第一関節を切断して執行する。