フィリピン入国の条件は大きく変わっていません。
天気:晴れ
気温:24〜30度
海況:波ーm
北風1〜2m
水温:ー度
透明度:ーm
現在セブ州全域に警戒レベル2が発令されております。
午前は青空が少し見えましたが、お昼前には雲に覆われてしまいました。
午後になって雷雨になりましたが、北風が弱まったので少し暑く感じました。
海のコンディションは良い感じですが、平日なのでスノーケラーが少なくショップ周辺にガイドの姿はありませんでした。
沈む直前に太陽が出ましたが、見えていたのは数分ですぐに沈んでしました。
しかし沈んだ後は雲が赤く染まって綺麗でした。
1 フィリピンへの外国人の入国
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国及び既存の有効な査証による入国が認められます。
2 査証免除による入国者
(1)対象者
ア 査証免除対象国・地域からの渡航者で、30日以内の商用・観光目的で渡航する者 ※日本は査証免除対象国・地域に含まれます。
イ バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)並びにその配偶者及び子
(2)条件等
ア 査証は免除される。
イ 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
「完全なワクチン接種」とは、以下のことを満たすものを指す。
(ア)出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
(イ)ワクチンは以下のいずれかであること。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府 (※)の国内デジタル証明書または接種証明書 ※日本はこれに含まれます。
(エ)その他フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書
エ 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
カ (i)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、(ii)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及び(iii)バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
キ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
ク フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
ケ 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
コ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
3 既存の有効な査証を所有する者による入国
(1)フィリピンの9(a)査証以外の既存の有効な査証を有する外国人で、上記2(2)イ及びウを満たす者は入国が認められる。また、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
(2)上記2(2)イの「完全なワクチン接種」に係る要件を満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
(3)上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を完全に満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(4)査証免除対象国ではない外国人配偶者及びフィリピン人子は、適切な9(a)ビザが発行されていれば、入国免除文書(entry exemption document)を必要とせずに入国できる。ただし、上記2(2)ウ~クの規定を遵守する必要がある。
4 その他(フィリピンの9(a)査証による入国)
(1)上記2(1)、及び上記2(2)イ以外の者(例:査証取得が必要な国の国籍者)で、以下(2)の要件を満たす者、は、フィリピン政府から入国免除文書(entry exemption document(EED))の発行を受けて、入国が認められる。
(2)要件
ア 上記2(2)イ~エを満たすこと。
イ 到着後、検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
ウ 上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。