都市計画区域の山林
設計プランは着々と進んでいますが、家を建てる予定の土地の細かな決め事がまだまだ未確定な要素が山積みな2017年1月の状況をまとめると、
1.一筆7000㎡の地目山林である土地内の1000㎡を使える
2.都市計画区域である
3.分筆、地目変更は未確定
4.設計プランが未確定。
1.は地権者さんに了解を得ているのでオッケーですが、契約書を作成しないとならない状態。4.の設計プランが決まってないので契約書作成もなかなか進めにくい。
2.都市計画区域?!中川村の山が?!名前と実情が結びつきません(≧∇≦) 地目が山林や原野である土地にに家を建てるとなると、ドラマ北の国からの田中邦衛や大鹿村のログビルダーのように、好き勝手に自らの手で家を建てても法律上問題ないというイメージです。が、いくら山林でも、都市計画区域とされている地域では、そうとは行かず、確認申請=建築確認を得なければならないのです。
昭和36年の大雨による水害の後に都市計画区域に指定されたそうです。今でも県、国からの補助金が下りている事と結びつくようです。
3.7000㎡の土地は分筆しなくても現状の筆で、確認申請を得ることは可能だそうです。しかし、後に人が住むと、住む人の地上権が一筆全域に及んでしまうため、地主さんにはあまり嬉しくないと想像できます。
御柱祭りで出会った中川村の土地家屋調査士である○塚さんに連絡を取って相談しはじめました。専門的な話しが多く聞けて楽しいですね。
地目変更の宅地化に関しては、聞く人によって違う意見があり、どうしたらいいかこの時点では分からない状況です。
4.土地のどこにどう建てるかという設計プランは進めるのみ!まだ未確定ですが、この時点でのプランて1000㎡の土地を建て屋、駐車場、山林残置かどんな面積割になるかを図面化してもらいます。それを持って契約書を作成します。
光嶋裕介とのLINEでのやり取りも熱く交わされました(^^)