【森の生活・配置図面積】
約300坪ある敷地の使い方プランを図面化してもらいました。(2017年1月末)
建物の登記は法務局の管轄によって毎年固定資産税が建物の所有者に請求される。土地の固定資産税(村税)の算出方法は、「役場がパトロール」して使用用途と面積を掛け算と足し算で割り出した数値を固定資産税として土地の所有者に請求される。ですので、現時点で地目が山林であり使用用途も山林である場合、役場が計上している山の土地評価額が1㎡あたり35円ほどで、面積を掛けた額の税率1.4%が土地の固定資産税となります。1000㎡×35円×1.4%=490円が山林利用での固定資産税という計算になります。
地目や、用途が「住宅用地」となると評価額が¥3000/㎡程にグンと上がります。中川村の最高値はチャオ近隣で5200円/㎡。桑原のキャンプ場付近は宅地評価額410円/平米。日本一高い場所は銀座で4000万円/㎡ 桁が4つも5つも違います。おかしな話です。銀座なんて太陽がビルに遮られて谷底みたいな場所で、人混みで渋滞するしうるさくて、空気も悪けりゃ水道の水は飲めない。悪条件なのに高い。中川村の方が暮らしやすくて安い。こんな当たり前のこと知ってました?
1000㎡を全て宅地利用するとなると、43500円/年 が全てを宅地とした場合の固定資産税となります。土地を所有している人が税金を払うことになっています。これは変な話と感じますが、土地を国から借りている人が借り賃を払うと考えれば、話は分かりやすくなりますね。その地権者から土地を借りる貸借人となるのが末端の借り主である私になる予定です。
既に地目が既に宅地化されている土地はこれに従うしかないでしょう。農地を宅地利用する場合は一筆(一区画)を地目変更して宅地にするわけですからその分全ての面積が宅地になります。30aの田んぼを5a(150坪)切って農地転用して地目を宅地とすれば150坪(500㎡)が宅地となり、宅地の固定資産税が課税されます。
ところが、原野や山林の場合は宅地として利用する分だけを面積を宅地の課税とし、地目通り山林状態の面積は山林の課税となることが出来ます。これは土地家屋調査士さんや役場の担当者に何度も話を聞いた結果です。
地権者さんとの契約でも上記の利用方法を基準に借地させて頂ける良心的な配慮をとってもらえるとの事になり感謝しています。この図面を持って地主さんと話をしていくところです。
借地でいいんです。だって、土地は個人の所有物ではなくて借り物ですから。借り物を高い金を払って買うなんて馬鹿げた話だと思います。さらにもとを正せば国の所有物という考えも可笑しいのですが、それを無くすと人間が人間じゃなくなっちゃいそうです。縄張り争いは動物も虫も植物もしますから、土地の域がない曖昧な世界になる事はないのかな? バーチャルな世界に生きていれば想像の空間は無限大だから所有物ではなくなるかな?