「地域別最低賃金額」が改定!
2017.10.24 04:31
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。この度、平成29年10月1日より「地域別最低賃金額」が改定され山口県の最低賃金は777円となりました。