今日はタンクバルブのメンテナンスと取り付け
天気:晴れ時々曇り
気温:26〜32度
海況:凪
水温:ー度
透明度:ーm
3月16日からセブ市の警戒レベルが1に変更されましたが、セブ州のその他の地域は警戒レベル2ままです。
良い天気ですが、大きな雲の塊がいくつもあるので時々日が隠れます。
風が弱く日差しが強いので非常に蒸し暑くなりましたが、夕方になると風が出て来て凌ぎやすくなりました。
今日も予約は入ってないのでダイブショップはお休み。
しかし明日ダイビングタンクをレンタルするので、耐圧検査のあと洗浄して乾かしていたタンクにバルブを取り付けました。
バルブも内部のOリングやパーツを外して掃除し、劣化しているものは新品に取り替えたので予想以上に時間がかかりました。
バルブを取り付けてから10本のタンクに空気を充填して今日の作業は終わりました。
在フィリピン日本国大使館から来た、4月1日からの入国に関する条件の一部変更について下記に添付しておきます。
3月24日、フィリピン政府は、4月1日00時01分以降、海外から入国する外国人は,該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していることを条件に,入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンに入国することができることを発表しました。
(1)条件等
ア 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
イ 「完全なワクチン接種」の証拠を携帯/所持していること。
ウ フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または出発国出発前24時間以内の検査施設における陰性の抗原検査結果を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
エ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
オ (i)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、元フィリピン国籍者(ii)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及び(iii)バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
カ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
※ なお上記1(1)オ、カの条件について比入国管理局(BI)に確認しましたところ、9(g)、SRRV、47(a)(2)、永住権ビザは該当しないとのことでしたが、今後、変更されることも予想されますので、必要に応じフィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
(2)外国人は、以下の要件に完全に準拠している場合にのみ「完全なワクチン接種」とみなされる。
ア 出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンについては2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
イ ワクチンは以下のいずれかであること。
(ア) フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
(イ) 世界保健機関(WHO)の緊急使用リストにあるワクチン
ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書 ※日本はこれに含まれます。
(エ)その他IATFが許可するワクチン接種証明書
(3)上記の要件を完全に満たさない外国人は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
(4)入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
(5)2022年4月1日より前に発行された有効なEEDを持つ外国人はIATF決議第160-B号C項に従い入国が許可される。
(6)外国人の入国に関する新しい規則により、2021年8月5日付けIATF決議第131-A号のビザ発行の暫定申請は、2022年4月1日以降許可されない。
○IATF第131-A号:http://calabarzon.dole.gov.ph/fndr/mis/files/IATF-RESOLUTION-NO-131-A-S-2021.pdf