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10月より、健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加

2022.09.29 21:35

2022.10.1 健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加
1.健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
つきましては、適用に向けた準備を行っていただくとともに、令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行ってください。


【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士


※日本年金機構 HP「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.htmlより一部掲載

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※沖縄弁護士とは?・・・①「沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法」や➁「沖縄弁護士に関する政令」上の規則で、沖縄だけでの活動制限がある。

「沖縄弁護士に関する政令」
第一条 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。)の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者~

沖縄復帰後、アメリカ政府の布告で取得した弁護士(そのため「布令弁護士」と言うらしい)ではあるが、日本の司法試験に合格してなったわけではないので、別扱いとなっている。故に、現在ある沖縄弁護士会は、日本弁護士連合会の単位会の1つであり、この「沖縄弁護士」とは違う事になる。(上記各法令より)


※外国法弁護士とは?・・・外国の弁護士資格を取った後、3年以上その外国で弁護士業務をやってきた人が、法務大臣の承認を受けて、日本弁護士連合会外国法事務弁護士名簿に登録された者(法律辞典より)

参照:法務省HP「外国法事務弁護士関係手続のページ」が詳しい。https://www.moj.go.jp/tetsuduki_gaikokuho.html


ちなみに、弁護士会登録名簿には、正会員と準会員があり、上記両者は、準会員になるとあります。