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マイホームの税金をFPが解説

2022.04.21 14:43

MBA・FPオフィスALIVE代表の國弘泰治です。

今回は投資用物件でなくマイホームの税金について説明していきます。

税金に関しては投資用物件とほぼ被ると思いますが、確認しておくと良いでしょう。


マイホームを購入するとどんな税金がかかるのか??

結婚して子供も生まれて、子供が就学し始めたころにはマイホームを購入したいという夢があるかと思います。

そこで今回はマイホームを持つとどんな税金がかかるのかについて説明していきます。

マイホームにかかる税金は3パターンに区分

マイホームにかかる税金は①購入時②保有時③相続時の3パターンです。

マイホームを購入する場合は、消費税(建物の部分のみ)、印紙税、登録免許税、不動産取得税が掛かってきます。

消費税

個人の売買、個人法人問わず土地に関しては税金が掛かってきません。

消費税がかかるものとして掛かるものとしては建物の購入や仲介手数料と請負工事費そして住宅ローン事務手数料などが掛かってきます。

印紙税

段階によって金額が定められており、国税庁によりますと1000万円以上~5000万円以下の物件を購入した場合、2万円が掛かってきます。

登録免許税

不動産を購入した場合、土地であれば不動産価額×0.02(2%)となっています。

ただし0.02は通常の税率であり、令和5年の3月31日までであれば不動産価額×0.015(1.5%)になります。

建物に関しては、所有権の保存が0.4%と所有権の移転が2%となります。

所有権の保存や移転登記に関しては軽減税率が適応されます。

所有権の保存は0.15%、所有権の移転は0.3%となります。

保有時の税金

保有時の税金については固定資産税と都市計画税が掛かってきます。

固定資産税と都市計画税について説明しますと、

登録免許税や印紙税などと違い課税標準が不動産価額でなく固定資産税評価額になっており、固定資産税の場合は固定資産税評価額×1.4%、都市計画税は固定資産税評価額×0.3%となります。

税金について説明しましたが、購入時には税金以外にも司法書士手数料や土地家屋調査士手数料や住宅ローン事務手数料などが掛かってきます。

このようにかかりっぱなしっていうわけにはいかないとは思いますが、これが現実です。

ただし減税などの活用をすれば、ある程度はハードルが小さくなりかもしれません。

住宅購入で使える減税制度

住宅購入で税金はかかるものとお伝えしましたが、住宅を購入することで税金を抑える方法もございます。

毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除が可能です。

しかも所得税で控除できない部分は住民税から控除が可能です。

期間に関しては、令和元年10月~令和4年12月までに入居される人は控除期間は13年となっています。

最大控除額が年間40万円の控除が可能となります。

その他条件等は以下のURLに書いていますので確認いただければと思います。

https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/#article1

新築に係る特例措置は認定長期優良住宅と長期優良住宅以外に分かれます。

長期優良住宅と長期優良住宅以外で別れてきます。

共通点としては不動産取得税と固定資産税を控除もしくは軽減するというものです。

長期優良住宅と長期優良住宅はそれぞれ条件が違ってきます。

国土交通省のホームページに載っていましたのでそちらを確認すると良いでしょう。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html

その他にもいろいろ利用できるものもございますので住宅を購入する際には使ってみるのも一つです。

まとめ

マイホームを建てる時、沢山の税金はかかりますが、新築や中古両方でも使える減税制度や補助金もあったりします。

まだわからない点などあれば、検討している住宅メーカーさんの展示場でも聞いてみるのも1つでしょう。