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福利厚生施設等を利用時に経費等は計上できる?

2022.04.25 00:14

14-5福利厚生施設等を利用時に経費等は計上できる?

ゴルフのプレー代を先に、記載します。

ゴルフはお客様との交流と言う面では、最良のイベントなのですが、税務上は、社員が一律に利用できるものに限られ、福利厚生費ではなく、交際費と判定されます。

会社で、ゴルフ会員権を持っていて、社内ゴルフコンペを主催したときは、かりに、社員全員が参加できた場合でも、交際費として処理した方が今のところ良いと考えられています。


会員制のスポーツクラブ等(福利厚生施設)の経費って、経費計上できますか?

実は、この損金算入は、税理士さんにより、経費にできる・できないの判断は分かれます。

ちょっと、分かりずらいですが、

形式主義の原則から考えると、役員が福利厚生施設を使用することがあります。

福利厚生施設等の法人会員になり、役員や従業員区別なく全員が利用できるなら、損金計上可能です。

ただし、この判断は、税務署では、形式ではなく実質(実態)で判定されます。

良く税務署に行くと「実態」と言う言葉を聞きます。


それでは、すこし例を変えて、社長1人の会社の福利厚生は、あるのでしょうか?

別人格である以上、役員に対する福利厚生は形式的に存在すると考えます。

しかし実質(実態)は同一社・同一者です。

税務上、実質と言う観点から考えると、福利厚生費は認められず給与と判定されます。

同様に、家族役員・家族従業員も福利厚生費も認められず給与と判定されます。

今回の様に給与と判定されると、源泉所得税が増えるだけでなく、法人の損金とはならなくなります。

なんだか、結論が分からない話しに、なっていますが、

つまり、

従業員全員が利用できれば、OKです、明確にするために「福利厚生利用規程」を作成し、利用状況を記録しておきましょう。

他にも、

税務署に、否認させない様にするには、仕事に関連した、受注活動なら、損金計上可能です。

あれこれ言われそうな、経理処理です。

一考してみて下さい。