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【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

【知恵袋】Q.038不動産を等分に相続方法について

2022.05.02 16:10


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

不動産を2人で等分に相続する場合についてお尋ねします。


土地には市場価値のない家屋が建っており、土地売却には解体が必要です。

売却を依頼するには名義人を一人にする必要があり、そのためには名義人から

外れる方に半分の額を与えることになります。売却後に等分するのであれば簡単

ですが、売却前に分ける場合、何を基準に計算すればいいのでしょうか?


固定資産評価額はあるが市場価値の無い家屋は計算に含めるのでしょうか?


固定資産評価額ではなく、実際の相場を基準にするのでしょうか?


よろしくお願いいたします。




【回答】

価格について、決まった基準はありません。当事者同士、合意した額で決定できます。


建物に価値をつけてもいいですし、外してもいいです。


しかし前提である、「売却をするのに名義人を一人にする必要」は、実務上ありません。

(質問者様にそうしなければならない事情があるなら別ですが)


単独名義の方が売却手続きは楽ですが、売却後に金銭で分割した方がリスク回避できるのでおすすめです。


この時のリスクとは売れ残った際の値下げリスクです。


具体的な例で示します。

・例えば不動産の価値を2,000万円と合意したとします。

・相手方には半分の1000万円を清算します。

販売活動を開始してもなかなか売れす、売れたのが1,800万円だったようなとき、相手方1,000万円、質問者様(800万円-売却費用-所得税)という結果も考えられます。

※当然ですが、高く売れた場合は質問者様の得になりますが、他の相続人がどのように思うか、です。


おすすめは共有名義で売却し、1,800万円-売却費用-所得税を2人で分配した方が遺恨も残らず、精神衛生上宜しいかと思います。


あと、くれぐれも不動産会社の「最初の査定金額」のみで、実際に清算するような事はやめましょう。

不動産会社は、媒介契約を戴くことに必死です。


この意味が理解できましたら幸いです。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11253575931


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