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2-5 顧客紹介料計上時の注意事項。

2022.05.09 00:18

ゴールデンウィークは、残念ながら、終わりました。

少しずつ、仕事モードに、戻して行きましょう。

さて、

2-5 顧客紹介料計上時の注意事項。

租税特別措置法通達では、情報提供への対価としての、紹介手数料は交際費に該当としています。

あぁ、それで、このあいだ、我が事務所の、お取引先さんは、交際費いっぱいなので、計上出来ないと言っていたんだ?

商売をしていると、仲介者さんから紹介をもらう場合もあります。

通常、この場合も、謝礼なので、交際費になります。

また、取引先の従業員の場合も交際費となります。

それでは、紹介手数料を交際費と見なされない要件を考えてみましょう。

まず、

①契約書があること。

②実態を示す記録がある。

③妥当な金額であること。

具体的には、

①契約書を必ず作成。

②手数料支払依頼書を作成することが必要です。

契約書類等があれば、否認は、されにくいです。

それでも、税務調査では、攻防戦になりますけどね。

頑張りましょう。