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Q14:加工品を販売したいのですが

2017.12.26 10:56

下記3点をご確認ください。


確認① 製造はどこでだれが行っていますか?

A:自宅のキッチンで製造している場合

→自宅のキッチンで製造した食品を一般に販売することはできません。ポケットマルシェでの販売もできません。

B:加工用に用意したキッチン等で製造している場合

→製造する食品の種類により、保健所での製造業の許可または届け出が必要になる場合があります。許可・届け出が必要な業種は都道府県により一部異なりますので、必ずご自身の施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。許可・届け出が不要な業種の場合でも、食品衛生の知識は必要です。また、許可の要不要にかかわらず、法律に基づく食品表示は必ずしなければなりません。

C:加工業者に委託して製造してもらっている場合

→委託している加工業者が製造業の許可を取得しているか確認してください。

※委託製造したものを自分で小分けする場合には、Bと同様に保健所の許可取得や食品表示をつける必要がある場合があります。


確認② 製造から販売までの間の商品の保管場所について

インターネットで注文が入って出荷するまでの間、商品を保管しておく場所が必要です。

販売する食品の種類により、保健所での販売業の許可または届け出が必要になる場合があります。許可・届け出が必要な業種は都道府県により一部異なりますので、必ずご自身の施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。

許可・届け出が不要な業種の場合でも、食品衛生の知識は必要です。保存方法や賞味期限を確認して、適切に保管できるようにお願い致します。


確認③ 商品販売ページにも食品表示の記載をお願いしています

インターネット通販では実際の商品を手にとって表示を確認することができませんので、一般的に表示が義務付けられている項目は販売ページでお客様が確認できる状態でなければいけません。

下記の食品表示必要事項について、商品詳細文に文章で記載、もしくは商品写真欄に食品表示ラベルの写真を掲載してください。

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販売ページでの表示が必要な項目:

名称

保存方法

消費期限または賞味期限

原材料名/添加物

内容量

製造者(表示内容に責任を持つ者の氏名または名称と所在地)

原材料に含む場合はアレルゲン

【義務】特定原材料 7品目:えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

【推奨】特定原材料に準ずるもの 20 品目:あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※2020年以降は栄養成分表示も義務表示となります。(小規模事業者は免除になる場合があります)

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ご自身の商品の製造・販売許可や食品表示のことなどについて詳しく知りたい方は、所轄の保健所へお問い合わせください。

なお酒類を販売する場合は、ご自身が所轄の税務署で酒類販売免許を取得済みであることを確認させていただいております。販売を開始する前に事務局へお問い合わせください。


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