連れ去り問題
ウィキペディアによると
「連れ去り」とは親による子どもの拉致のことで、片方の親が子供を連れ去ること。「連れ去り」という表現に激しく反発する弁護士がいるが、英語のtaking awayに対応する一般的な日本語である。別居、里帰り、家出と区別する必要は必ずしもなく、日本では子の面会忌避や面会拒否、引き離しなど様々な言葉で言い表わされるが、全て片親による拉致である。
債務不履行と判例で認められる場合もあるが、延々に片親の都合により子供の面会を拒否でき、別居親があきらめる場合が多い。離婚の前後を問わずいつでも起き、親が子供を自己の所有物とする瞬間である。また、法的、文化的には子供を盾にすると表現される場合あるが、ジュネーブ条約で禁止されたHuman Shield(人間の盾)では諸外国より誤解を受ける可能性があり、拉致(Abduction)が理解されやすい。
日本ではハーグ条約加入前においては、別居時に子どもを日本に連れて行くことは「拉致」とはされていなかった[1]。家庭裁判所は虐待の事実など養育上の不適格要素がない限り、親権者による拉致よりも現状維持の原則を優先する。家事事件は事前に調停を行うことが家事審判法18条によって定められているので、裁判を起こしたとしても拉致行為が遡って追及されることはない。従って、ハーグ条約の及ばない国内においては親権者による拉致行為はした者勝ちとなるのが実情である。
「日本弁護士会60周年記念論集」[2]278頁から279頁目には、子の連れ去りは違法であるが、全く問題視されずに、むしろ有利に扱われていることが堂々と明記されているほどである。このような司法の運用が浸透してきていることにより、それを活用し教唆勧誘するような広告をしている弁護士事務所もある。(引用)
一般的な夫婦喧嘩、あるいは妻(夫)の不倫や家事放棄などで、相手方との話し合いや合意なく、ある日突然子どもを連れて別居生活が始まる。
子どもを連れ去られて残された夫(妻)は、何が何だかわからずに不安と怒りの中で、さまざまな媒体を調べて現象を把握しようとするが、調べるほどに絶望感が増してくる。
「連れ去り徳」「連れ去り勝ち」
なんなんだ、本当なのか?と。
連れ去られたら早急に「監護権指定請求と子の引き渡し請求の審判と保全を❗️
これって本当なのか?
連れ去られたばかりの時は、気が動転してるし、大変なことになったという思いから、藁をも掴かむ思いで弁護士に依頼する人が多い。
確かに、連れ去られてからの監護実績が積み重ねられる前に、一刻も早く申し立てするに越したことはない。が、その「監護権請求を早く!」と書いてあるサイトって多くが弁護士のサイトですよね。信じていいの?
今の司法では、連れ去られたら、その時点でほぼ裁判しても負ける現実。
例え妻(夫)が不倫(不貞)をして逃げるように子供を連れて出て行ったとしても、例え妻(夫)がお金を使い込んで逃げたとしても、例え連れ去った妻(夫)から暴力を受けたとしても、
裁判では、子どもを連れ去られた別居親に監護権が指定されることは、ほぼありません。ましてやあなたが父親だったとしたら95%は連れ去って子どもと一緒に暮らしている妻に監護権が指定されます。
これは、「継続性の原則」をもっとも重視しているからです。
「継続性の原則」とは、今現在の子どもの暮らしを変えることなく継続させることが、子どもの利益と福祉にとって重要だ、ということです。
監護権の判断は、さまざまなことが考慮され総合的に判断されると言われていますが、実際には「別居前、子どもの主たる監護者はどっちだったか」「今現在、子どもを実際に監護してるのはどっちか(継続性)」の2つに重きが置かれていて、さらに「母性優先の原則」「兄弟不分離の原則」「子の意思の尊重」を考慮します。
そして判断基準には次のようなこともありますが、実際には話は聞かれますが上記した原則よりも影響力がないことは明らかです。
[父・母の事情]
・監護の意欲(子に対する愛情)
・監護に対する現在・将来の能力
親の年齢
親の心身の健康状態
仕事以外の時間的余裕
資産・収入などの経済力
実家の援助
・生活環境
住宅事情
居住地域
学校関係
・連れ去りの違法性
・面接交流への許容性
[子の事情]
・子の年齢・性別
・子の心身の発育状況
・兄弟姉妹の関係
・環境の変化による影響
・親や親族との結びつき
最近では、「寛容性の原則(フレンドリーペアレントルール)」をもっと重視した判決を求める声も広がりましたが、司法の世界ではまだまだ運用されていません。
虐待やDVの影響