IT導入補助金2022 創業企業は申請可能か?
システム障害発生によるシステムメンテナンス
「本日(5/24)17時頃より発生しておりますシステム障害の影響で現在、申請マイページおよびIT事業者ポータルへのログインを停止させて頂いております。」
だそうです。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の3次募集の締め切りが5月30(月)17:00(予定)となってますので、あたふたしてしまいますね。
創業したてでも申請できるか?
システムメンテナンスのため、作業はできないので、記事を書こうと思い立ちました。
先日、「創業したてでもIT導入補助金は使えますか?」というご質問をいただいたことがありました。他に聞くこともあったので、補助金事務局へ問い合わせてみました。(ちなみにシステム障害の発生する前です。復旧の邪魔をしようとは思っていません)
結論、未決算の場合は申請できないそうです。
補助金事務局に問い合わせてみると、「納税証明書が提出できますか?」というところがポイントのようです。
ここでデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の公募要領を見てみましょう。
必要となる添付資料は
①「税務署が発行」しており、
②税目が「法人税(個人事業主の場合は所得税)」の
③直近に納税されているものであること
以上の3点を満たさないと要件を満たさないようです。
「創業1年未満の事業者は対象になりません」とは、明確には記載されていません。
「申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」の一点張り
事務局とはこんなやりとりとなりました。
「創業1年未満の事業者は対象となりませんか?」
「税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」
「まだ決算期を迎えていないので、納税証明書は発行してもらえないと思います」
「申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」
「納税証明書が用意できないとなると、申請対象にはなりませんかね?」
「申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」
…何を投げかけても、申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります、という禅問答。
でも逆に分かったことは、
①「税務署が発行」しており、
②税目が「法人税(個人事業主の場合は所得税)」の
③直近に納税されているものであること
以上の3点を満たせば申請要件を満たすということです。
3ヶ月分の決算でも納税証明書さえ出れば大丈夫なのでしょう。
まとめ
IT導入補助金では、創業者間もない方や、新設合併した会社などの特例は存在しないようです。
あくまでも「申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」
ということで、今IT導入補助金の申請ページを見たら、システム復旧していました!
ご参考になれば、幸いです。