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【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

【知恵袋】Q.041宅建業者の守秘義務について

2022.05.25 14:00


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

不動産関連に詳しい方に質問です。
離婚時の慰謝料請求で、自宅の売却益を折半する事で示談していたのですが、売主である元夫から売却後の明細を見せることを拒否されています。不動産側に事情を説明して見せてもらおうと思っても出来ないの一点張りです。そんな事あるのでしょうか?一応私は世帯主でした。


元夫から口頭で伝えらた額に謎の広告費があったりと不信感が拭えないのです



【回答】

質問者様のお気持ちは理解しますが、法令により、正当な理由なく契約の当事者以外に取引内容の情報提供をすることはありません。


※宅地建物取引業法第45条

(秘密を守る義務)

第四十五条 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。


そして正当な理由とは(主なもの)

●裁判の証人として証言を求められた場合

●法令に基づく場合

●依頼者の承諾があった場合

です。


今回のケースはどれにも当てはまりません。


お気持ちはわかりますが、その不動産会社は法を遵守しています。大変だとは思いますが、元の夫の方から聞き取るか、裁判上で実現してください。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13253635648


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