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ちょっとずつ知る日本国憲法

第2章 戦争の放棄

2017.12.31 15:40

人間ですから、外的要因で考え方が変わることはあり得ます。しかし、考え方が変わるに当たって、何を軸にしているかということ、変化によってもたらされる周りの影響、などは想像を巡らせる必要があるように思います。

生きている間に渇望するものであるはずなのに、いざ身の近くにおかれていると当たり前のように感じて忘れてしまいます。そして、当たり前を振りかざして無茶をして壊してしまう、ということもあります。人間は忘れる生き物ですから、何度も忘れて当然です。対処法は、少し勇気が入りますが、自分が忘れる生き物だということを受け入れて何度も思い出すこと、です。これは、平和も同じことのように思います。

憲法9条は、日本国憲法は、武力を行使しないこと・戦力を持たないこと、つまりそれによって人間が傷つけ合わない・殺しあわないと宣言していることが、素晴らしいのではないでしょうか。愛や正義を持ちすぎるあまりに、相手に潜入しようとする恐れは、ドキッとしますが、誰しも持っています。その中で、絶対に手を上げないこと・傷つけないことを宣言することは、とても大切なことです。スケジュール帳にメモするように、受験の時に目標を部屋に掲げるように、きちんと文章にして目に見えるようにしていないと、すぐに何処かへ飛んでいってしまいます。だって、今年の抱負ですら忘れてしまう私たちですもの。(忘れない人がいたらゴメンナサイ)



第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。