社会保険・特例月額変更制度について
2022.05.24 09:30
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合の特例月額変更制度が現在、令和4年4月~令和4年6月の間を対象に届出対象となっています。非常に複雑になっていますので、顧問先のみなさまは詳しくは個別にお問い合わせください。なお、届出期限は令和4年8月31日となっています。
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新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合の特例月額変更制度が現在、令和4年4月~令和4年6月の間を対象に届出対象となっています。非常に複雑になっていますので、顧問先のみなさまは詳しくは個別にお問い合わせください。なお、届出期限は令和4年8月31日となっています。