Ameba Ownd
アプリで簡単、無料ホームページ作成
2018.01.08 17:38
遺言の意義
遺言とは、人の生前における最終の意思を尊重し、死後にその実現を図る法的な制度です。したがって、遺言は、法律行為です。
遺言の法的性質
・要式行為です。遺言は、法律で決められた、要式があります。
・単独行為です。相手方の承諾は必要ありません。
・死後行為です。遺贈と死因贈与は死後行為という点で同じですが、遺言で行う遺贈は単独行為で、死因贈与は契約(承諾が必要)です。
・本人がご自分の意志で作成します。(遺言自由の原則) 代理はできません。共同遺言もできません。
・法定事項に限ってすることができます。(付言において法定事項以外のことも書くことができます。)
・撤回・変更は自由です。(遺言自由の原則)
遺言事項
遺言によってのみすることができる事項
(ア)未成年後見人・未成年後見監督人の指定
(イ)相続分の指定とその委託
(ウ)遺産分割の方法の指定とその委託
(エ)遺産分割の禁止
(オ)遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
(カ)遺言執行者の指定とその委託
(キ)遺贈の遺留分減殺方法の指定
遺言によっても生前行為によってもすることができる事項
(ア)認知
(イ)推定相続人の排除とその取り消し
(ウ)財産の処分
(エ)祖先の祭祀主催者の指定
(オ)特別受益者の相続分に関する指定(カ)生命保険金受取人の指定
(キ)信託の設定
📝付言の活用法
遺言には付言という文章を付記することができます。この付言には、法的効果はありませんが、遺言者の思いや経緯遺訓などを記すことができます。次のような事項を記入したい場合は、付言に記しておきましょう。
・葬儀の方法
・残される配偶者の介護や扶養の方法
・相続人への遺訓 など
遺言能力
・ 15歳以上の方は、遺言をすることができます。
・成年被後見人、被保佐人、被補助人の方は、遺言をすることができます。
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて遺言をするには、医師2人以上の立ち会いが必要です。遺言に立ち会った医師が、一定の方式に従って遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかったことを証明することになっています。
※日本行政書士会連合会の質問コーナーが開きます。⇓